後期高齢者医療保険料|後期高齢者医療制度

保険料の決め方

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。

保険料は、医療分と子ども分それぞれの被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

また、医療分の保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごと、子ども分の保険料率(均等割額と所得割率)は1年ごと算定します。

令和8年・9年度の保険料率は、静岡後期高齢者医療広域連合で、「保険料の金額」のとおり改定されました。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

保険料の軽減措置

所得の低い人や、後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険組合などの被扶養者であった人は保険料が軽減されます。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

保険料の納め方

保険料は、次のいずれかの方法で納めてください。

保険料の納め方の表
特別徴収

年金から差し引き

年金が支給される際に、あらかじめ保険料が差し引かれます。

普通徴収

口座振替

各納期限の日に、口座から引き落とします。あらかじめ口座振替の申込みが必要です。

納付書

払い

市役所から届く納付書で、お近くのコンビニや金融機関窓口などで納めます。

納付書にeL-QR(注釈)が印刷されている場合、スマートフォン決済アプリやeL-QRに対応している全国の金融機関窓口で保険料を納付できます。

(注釈)eL-QRとは、地方税共同機構が運営する「地方税統一二次元コード」で、納付書に印字された二次元コードを読み取ることで、手軽にキャッシュレス納付できるしくみです。

次のようなケースでは特別徴収となりません

  • 年金受給額が年額18万円未満の人
  • 介護保険料と合わせた保険料が、年金額の2分の1を超える人((注釈))
  • 市役所に申出をして、特別徴収から口座振替へ納付方法を変更した人
  • 介護保険料が普通徴収の人

(注釈)老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取っている人は、老齢基礎年金が優先して特別徴収の対象となります。そのため、保険料の金額が、老齢基礎年金の受給金額の2分の1を超えた場合は、特別徴収となりません。

また、75歳の誕生日を迎えたときや、他の市区町村から裾野市に転入したときは、しばらくの間普通徴収になります。

後期高齢者医療等の制度改正に係るコールセンターの設置

後期高齢者医療における令和8年度保険料改定や高額療養費の見直しなどの制度改正に関して、改正の趣旨や改正内容などについてより詳しく知りたい人は、次のコールセンターにお問い合わせください。

コールセンター

0120-617-111(フリーダイヤル)

受付時間

9時~18時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)

注釈:設置期間は、令和8年7月1日(水曜日)~令和9年3月31(水曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799

国保年金課(年金後期係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2026年09月15日