後期高齢者医療保険料|後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が原則として、保険料を納めます。また、保険料率は広域連合ごとに決められます。
保険料の決め方
均等割額 (被保険者全員が等しく負担) |
47,000円 |
---|---|
所得割額 |
9.49% (注釈)1 |
賦課限度額 |
80万円 (注釈)2 |
均等割額(47,000円) + 所得割額(9.49%) = 保険料(上限80万円)
(注釈)1:基礎控除後の総所得金額が58万円以下の場合は8.80%で計算されます。
(注釈)2:令和5年度末時点で75歳以上の人と障害認定の人は73万円が上限額になります。
所得割額の算定方法
所得割額は基礎控除(43万円)後の総所得金額に所得割率(9.49%)をかけて計算されます。
均等割額の軽減措置
所得の低い人は、保険料の均等割額が世帯の所得に応じて軽減されます。
軽減の割合 |
世帯主および全ての被保険者の総所得金額などの合計額 |
軽減後の均等割額 |
---|---|---|
2割軽減 |
43万円+(給与所得者等の数【注釈1】-1)×10万円+54万5千円×(世帯の被保険者数)以下のとき |
37,600円 |
5割軽減 |
43万円+(給与所得者等の数【注釈1】-1)×10万円+29万5千円×(世帯の被保険者数)以下のとき |
23,500円 |
7割軽減 |
43万円+(給与所得者等の数【注釈1】-1)×10万円以下のとき |
14,100円 |
【注釈1】一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))。なお公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるように読み替えます。給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
被扶養者の保険料軽減措置
後期高齢者医療の資格を取得した日(75歳の誕生日当日、障害認定を受けた日)の前日まで社会保険の被扶養者であった人は、後期高齢者医療保険に加入した月から2年を経過するまでの間、次の軽減措置がされます。
- 保険料の均等割額が5割軽減されます。
- 保険料の所得割額がかかりません。
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難になったとき
新型コロナウイルスの影響で保険料の納付が困難になった時、保険料が減免となる場合があります。
詳しくはこちら
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について (PDFファイル: 113.3KB)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の保険料の減免について(静岡県後期高齢者医療広域連合)
保険料の納め方
保険料は、次のいずれかの方法で納めてください。
年金から差し引く(特別徴収) |
年金を受給している人は、原則として、年金が支給される際(偶数月)に、あらかじめ保険料が差し引かれます。 |
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納付書や口座振替で納める(普通徴収) |
特別徴収の対象とならない人は、納付書や口座振替で保険料を納めてください。 |
次のようなケースでは特別徴収となりません
- 年金受給額が年額18万円未満の人
- 介護保険料と合わせた保険料が、年金額の2分の1を超える人
- 市役所に申出をして、特別徴収から口座振替へ納付方法を変更した人
- 介護保険料が普通徴収の人
(注釈)75歳の誕生日を迎えたときや、他の市町村から裾野市に転入したときの保険料はしばらくの間は普通徴収になります。
複数の年金を受け取っている場合
例
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取っている人は、老齢基礎年金が優先して特別徴収の対象となります。そのため、保険料の金額が、老齢基礎年金の受給金額の2分の1を超えた場合は、納付方法が普通徴収となります。
保険料を滞納すると
特別の事情がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合や、財産差押えなどの行政手続きが行われる場合があります。さらに、特別の事情がなく滞納が続いた場合には、保険証を返還してもらい、被保険者資格証明書が交付されることにもなります。
(被保険者資格証明書の場合、医療費が全額(10割)自己負担となります。)
(注釈)災害・病気など、特別の事情で保険料が納められないときは国保年金課へご相談ください。
確定申告時の注意
医療費通知のみでの申告はできません
75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入していますが、静岡県の後期高齢者医療広域連合が発行する医療費通知(年に2回、前年12月~7月診療分と、8月~11月診療分が発行されます)には、12月診療分の記載がありません。12月診療分は、領収書等をもとに、医療費控除の明細書を作成してください。
医療費通知を利用した医療費控除をしようとする場合に、その他必要になる書類については、所轄の税務署(沼津税務署)または裾野市役所税務課市民税係にご確認ください。
なお、年度の途中に他都道府県から転入した人の医療費通知の発行などについてのお問い合わせは、以前に住んでいた都道府県の後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
(医療費通知についてのお問い合わせ先)
静岡県後期高齢者医療広域連合 医療給付室 電話054-270-5530
譲渡所得や配当所得を確定申告する人はご注意ください
源泉徴収を選択している特定口座において取引している株式などに係る譲渡所得や配当所得は、確定申告することで、市県民税の減額や還付が受けられる場合があります。
しかし、株式などに係る譲渡所得や配当所得を申告した場合、その所得額が保険料の算定根拠に含まれることになり、保険料が増額する場合があります。
また、保険料とは別に、医療機関で支払う一部自己負担金の割合が変更される場合もあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799
更新日:2024年08月15日