後期高齢者医療保険料|後期高齢者医療制度
保険料の決め方
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。
保険料は、医療分と子ども分それぞれの被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
また、医療分の保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごと、子ども分の保険料率(均等割額と所得割率)は1年ごと算定します。
令和8年・9年度の保険料率は、静岡後期高齢者医療広域連合で、「保険料の金額」のとおり改定されました。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
保険料の軽減措置
所得の低い人や、後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険組合などの被扶養者であった人は保険料が軽減されます。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
保険料の軽減制度・減免制度(静岡県後期高齢者医療広域連合)(外部リンク)
保険料の納め方
保険料は、次のいずれかの方法で納めてください。
| 年金から差し引く(特別徴収) |
年金を受給している人は、原則として、年金が支給される際(偶数月)に、あらかじめ保険料が差し引かれます。 |
|---|---|
|
納付書や口座振替で納める(普通徴収) |
特別徴収の対象とならない人は、納付書や口座振替で保険料を納めてください。 |
次のようなケースでは特別徴収となりません
- 年金受給額が年額18万円未満の人
- 介護保険料と合わせた保険料が、年金額の2分の1を超える人
- 市役所に申出をして、特別徴収から口座振替へ納付方法を変更した人
- 介護保険料が普通徴収の人
(注釈)75歳の誕生日を迎えたときや、他の市町村から裾野市に転入したときの保険料はしばらくの間は普通徴収になります。
複数の年金を受け取っている場合
例
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取っている人は、老齢基礎年金が優先して特別徴収の対象となります。そのため、保険料の金額が、老齢基礎年金の受給金額の2分の1を超えた場合は、納付方法が普通徴収となります。
保険料を滞納すると
決められた納期限までに納付されないと督促状が送付され、保険料に加えて延滞金を納めることになります。さらに、その後も納付されない場合には、やむなく財産(動産・不動産・給料・預金など)を差し押さえ、換価し保険料に充てることになります。保険料を納期限までに納付できない特別な事情のある方は、早めに納付相談をお願いします。
確定申告時の注意
医療費通知のみでの申告はできません
75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入していますが、静岡県の後期高齢者医療広域連合が発行する医療費通知(年に2回、前年12月~7月診療分と、8月~11月診療分が発行されます)には、12月診療分の記載がありません。12月診療分は、領収書等をもとに、医療費控除の明細書を作成してください。
医療費通知を利用した医療費控除をしようとする場合に、その他必要になる書類については、所轄の税務署(沼津税務署)または裾野市役所税務課市民税係にご確認ください。
なお、年度の途中に他都道府県から転入した人の医療費通知の発行などについてのお問い合わせは、以前に住んでいた都道府県の後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
(医療費通知についてのお問い合わせ先)
静岡県後期高齢者医療広域連合 医療給付室 電話054-270-5530
譲渡所得や配当所得を確定申告する人はご注意ください
源泉徴収を選択している特定口座において取引している株式などに係る譲渡所得や配当所得は、確定申告することで、市県民税の減額や還付が受けられる場合があります。
しかし、株式などに係る譲渡所得や配当所得を申告した場合、その所得額が保険料の算定根拠に含まれることになり、保険料が増額する場合があります。
また、保険料とは別に、医療機関で支払う一部自己負担金の割合が変更される場合もあります。
後期高齢者医療等の制度改正に係るコールセンターの設置
後期高齢者医療における令和8年度保険料改定や高額療養費の見直しなどの制度改正に関して、改正の趣旨や改正内容などについてより詳しく知りたい人は、次のコールセンターにお問い合わせください。
コールセンター
0120-617-111(フリーダイヤル)
受付時間
9時~18時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
注釈:設置期間は、令和8年7月1日(水曜日)~令和9年3月31(水曜日)
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799






更新日:2026年07月02日