医療機関を受診するとき|後期高齢者医療制度

医療機関にかかるときには、保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)または保険証を忘れずに窓口に提示してください。

窓口での自己負担割合

自己負担割合は、かかった医療費の1割、2割、3割のいずれかです。所得に応じて以下の表のとおりとなります。

自己負担割合に対する所得区分の表
自己負担割合 所得区分
3割(現役並み3) 住民税の課税所得金額が690万円以上の被保険者とその世帯員
3割(現役並み2) 住民税の課税所得金額が380万円以上の被保険者とその世帯員
3割(現役並み1) 住民税の課税所得金額が145万円以上の被保険者とその世帯員
2割(一般2)

〈世帯内の被保険者が1名の場合〉

住民税の課税所得金額が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者

〈世帯内の被保険者が2名以上の場合〉

住民税の課税所得額が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者とその世帯員

1割(一般1) 現役並み3、2、1、一般2、低所得者2、1以外の被保険者
1割(低所得者2) 世帯全員が住民税非課税の被保険者(低所得者1以外)
1割(低所得者1) 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる被保険者

(注釈1)被保険者の収入合計額が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の方は、国保年金課へ申請すると1割または2割負担になります。

(注釈2)住民税の基準課税所得額145万円以上で、収入額383万円以上の被保険者(世帯にほかの被保険者がいない場合)であって、世帯内の70歳以上75歳未満の方も含めた収入合計額が520万円未満の方は、申請すると1割または2割負担になります。

窓口負担が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

入院するとき

入院するときも、マイナ保険証または保険証を窓口に提示してください。

低所得者2・1に該当する方が、受診の際に自己負担限度額までの請求を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。国保年金課に交付申請してください。 マイナ保険証を医療機関の窓口に提示すれば、申請は不要です。
(注釈)過去12カ月間で、区分2(低所得者2)の認定証の交付を受けている期間に90日を超える入院をした場合は、申請することで長期該当の認定証が交付されます。

現役並み2・1に該当する方が受診の際に自己負担限度額までの請求を受けるためには、「限度額適用認定証」の申請が必要です。国保年金課に交付申請してください。マイナ保険証を医療機関の窓口に提示すれば、申請は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799

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更新日:2024年06月25日