令和8年度個人住民税の税制改正

「年収の壁」の見直しに関する税制改正

物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保証額の引き上げや大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることとなりました。

給与所得控除の見直し

給与所得控除額について、最低保証額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。

よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得の要件の見直し

同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。

また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります。

(例)配偶者や親族の令和7年中の収入がアルバイトなどの給与収入のみの場合

給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の市県民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

また、給与収入が103万以下(改正前:93万円以下)であれば、配偶者・親族自身に市県民税・森林環境税は課税されません。

令和7年中の給与収入の金額

(令和7年中の所得金額)

配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうか(注1)

配偶者・親族自身に「市県民税

・森林環境税」が課税されるかどうか(注2)

103万円以下

(38万円以下)

対象となります 課税されません

103万円超123万円以下

(38万円超58万円以下)

対象となります 課税されます

123万円超

(58万円超)

対象となりません 課税されます

(注1)配偶者控除については、扶養している人自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。

また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。また、扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障害者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている人に限り適用を受けることができます。

(注2)市民税・県民税・森林環境税が課税されない人(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が38万円以下の人です。障害者・未成年者である場合や扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。

ひとり親の「生計を一にする子」の前年中の所得の要件の見直し

ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等の要件が58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。

雑損控除の対象となる資産の所有者の所得要件の見直し

災害により損害を受けた資産の所有者が生計を一にする配偶者その他の親族だった場合について、その配偶者・親族自身の前年中の総所得金額等の要件が58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。

勤労学生の前年中の所得の要件の見直し

勤労学生の前年の合計所得金額の要件が85万円以下(改正前:75万円以下)に引き上げられます。

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

特定親族特別控除の創設

特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の人がいる場合に所得控除の適用を受けられます。

控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。

特定親族特別控除
特定親族の所得 特定親族特別控除額
 58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者

2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者

3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

給与支払報告書および公的年金等支払報告書の電子データによる提出義務基準の引き下げ

源泉徴収票のe-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等による提出義務基準の改正に伴い、令和9年1月1日以後に提出する給与支払報告書および公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務基準について、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が30枚以上(改正前:100枚以上)に引き下げられます。

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〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
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更新日:2026年05月11日