ふるさと納税に係る募集費用および返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について

平成31年総務省告示第179号第3条第2号に基づき総務大臣が定めるものについて(募集費用)

地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。ついては、本市の証明事項を公表します。

区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について、一覧表を公表します。

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更新日:2026年09月28日