浄化槽を撤去する場合
下水道への切り替え時や建築物の解体作業時に、汚泥が除去されていないし尿くみ取り便槽や浄化槽を廃止する際には、最終清掃が必要です。
下水道へ接続するための排水設備工事や建物を解体する際に、し尿くみ取り便槽や浄化槽を廃止する場合は、市の許可(浄化槽法第35条第1項の規定)を受けている清掃業者に依頼し、最終清掃を必ず行ってください。
また、浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に使用廃止届を提出してください。
市の許可(浄化槽法第35条第1項の規定)を受けている清掃業者
東・西・深良地区
有限会社山水総業
電話 055-992-1561
富岡・須山地区
株式会社富士クリーンサービス
電話 055-997-6100
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447
更新日:2018年04月01日