特定空家等の認定および措置の状況

市は、現地調査による判定の結果、Cランク(特定空家等)に分類された空家等のうち、所有者等による改善の見込みがなく、特に認定・措置の必要性が高いものについて、空家法第2条第2項に規定する「特定空家等」に該当するか否かについて裾野市空家等対策協議会(法定協議会)に諮り、その意見を参考に市長が特定空家等の認定を判断します。

空家等と特定空家等

認定後は同法14条に基づく措置を、空家等の所有者等の全員(所有者等が死亡し、相続登記されていない場合は、法定相続人全員)に対して行いますが、強い公権力の行使を伴う行為が含まれるため、透明性および適正性を確保するため裾野市空家等対策協議会(法定協議会)の意見を参考にします。

措置に係る具体的な手続きや様式等は、「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」を参考とします。なお、協議の過程で個人情報が外部に漏えいすることのないよう細心の注意を払います。


特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)R2.12.25一部改正(PDFファイル:1.2MB)

特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)【概要版】(PDFファイル:164.8KB)

空家法の施行に伴う改正地方税法の施行について(平成27年5月26日総税固第41号、総務省自治税務局固定資産税課長通知)(PDFファイル:819.4KB)
 


 

特定空家等に対する措置のながれ

裾野市における特定空家等に対する措置状況(2021年3月29日現在)

裾野市では、2019(令和元)年11月19日付けで1件を、空家法第2条第2項に規定する「特定空家等」に認定し、同日付けで、同法第14条第14条第1項に基づき、所有者へ必要な対策を講じるよう「助言・指導」してきたところです。しかし、改善がなされなかったため、2020(令和2)年12月28日付けで、同法第14条第2項に基づき、所有者へ必要な対策を講じるよう「勧告」しました。これに伴い、地方税法の規定に基づき、翌年の固定資産税の住宅用地の特例の適用(注釈1)が除外されました。

(注釈1)建築物の敷地として利用されている土地については、200平方メートル以下の部分を6分の1、200平方メートルを超える部分を3分の1に軽減する制度。
 

空家法第14条に基づく措置の内容 実施 解決 備考
助言または指導(第1項) 1 1 令和元年度第1回裾野市空家等対策協議会
勧告(第2項) 1 1 令和2年度第1回裾野市空家等対策協議会
(固定資産税の特例解除) 1 1   令和3年4月30日 解体
命令(第3項) 0 0  
公開による意見の徴収(第6項) 0 0  
行政代執行(第9項) 0 0  
略式代執行(第10項) 0 0  

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
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更新日:2021年07月19日