静岡県最低賃金

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金以上の額を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、静岡県内で働く全ての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

「静岡県最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の両方が適用される場合には、各発効日時点における最低賃金の高い方が適用となります。

「静岡県最低賃金」改正のお知らせ

静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト含む。)全ての労働者に適用される「静岡県最低賃金」の改正が決定しました。最低賃金は「時間額984円」(2023年10月1日発効)となります。また、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。

問い合わせは、静岡県労働局賃金室(電話 054-254-6315)または近くの労働基準監督署へお願いします。

地域別最低賃金

地域別最低賃金
地域別最低賃金 最低賃金額
時間額
発効年月日 適用労働者の範囲
静岡県最低賃金 984円 2023年10月1日 静岡県内で働く全ての労働者に適用されます。
ただし、下表に掲げる産業に属する事業場の労働者には、該当する「特定最低賃金」が適用されます。

特定(産業別)最低賃金

「特定産業賃金」とは、静岡県最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められた産業について設定されている最低賃金で、例年11月に決定されます。

2022年12月21日から下記の産業に属する事業所で働く労働者に適用される「静岡県特定(産業別)最低賃金」は以下のとおりです。

産業別最低賃金一覧
産業別最低賃金 最低賃金額
時間額
発効年月日 適用除外労働者の範囲
(「静岡県最低賃金」が適用されます)
鉄鋼、非鉄金属製造業

979円

2022年
12月21日
  1. 下記「特定最低賃金共通の適用除外労働者」に記載の1.~3.の者
  2. 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰めまたはレッテルはりの業務
  3. 手工具を用いて行うバリ取り、組線、かしめまたは刻印打ちの業務

◆検査、事務は適用除外になりません

はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具・輸送用機械器具製造業

995円

2022年
12月21日
  1. 下記「特定最低賃金共通の適用除外労働者」に記載の1.~3.の者
  2. 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰めまたはレッテルはりの業務
  3. 手工具を用いて行うバリ取りまたは刻印打ちの業務
  4. 手作業によりまたは手工具、小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付けまたは巻線の業務

◆検査、事務は適用除外になりません

電子部品・デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

964円

2022年
12月21日
  1. 下記「特定最低賃金共通の適用除外労働者」に記載の1.~3.の者
  2. 手作業または手工具、小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付けまたは巻線の業務(はんだ付け業務は適用除外になりません。)
  3. 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰めまたはレッテルはりの業務

◆検査、事務は適用除外になりません

「特定最低賃金共通の適用除外労働者」

  1. 18歳未満または65歳以上の者
  2. 雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中の者(技能実習生は除く)
  3. 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

(注釈)「電子部品・デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」が適用される労働者については、2022年12月20日までは静岡県最低賃金(時間額944円)が、12月21日からは特定最低賃金が適用されます。

(注釈)「タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業最低賃金」が適用されていた労働者については、本年改正がなく、2022年10月5日から静岡県最低賃金(時間額944円)が適用されます。

関連リンク

最低賃金に関するお問い合わせ

  • 静岡労働局労働基準部賃金室 電話054-254-6315
  • 沼津労働基準監督署 電話055-933-5830
この記事に関するお問い合わせ先

産業観光スポーツ課 産業政策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1857
ファクス:055-995-1864

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更新日:2023年09月05日