国民年金(老齢基礎年金)の受給
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料の納付期間と免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
受給資格期間
年金を受給するには、保険料を納めた期間や加入者であった期間の合計が一定年数以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。
日本の公的年金では、全ての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である10年間が基本になります。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間全て含まれます。また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間になります。
年金額
老齢基礎年金の満額は年額 831,700円(令和7年4月分から)です。
満額の受給となるのは20歳から60歳になるまでの40年間保険料全てを納めた場合です。免除期間や未納期間などに応じて計算されます。
受給開始時期
老齢基礎年金は65歳からの受給が原則ですが、希望によって早く受け取ることも遅く受け取ることもできます。
繰上げ支給
60歳以上65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。受け取る金額は請求時の年齢により以下の減額率が適用されます。
65歳の支給率を100%とした場合
昭和37年4月2日以降生まれの方:繰り上げた月数×0.4%減額(最大24%)
昭和37年4月1日以前生まれの方:繰り上げた月数×0.5%減額(最大30%)
(注釈)繰上げ請求は以下の点にご注意ください
- 一度決めた減額率は一生変更できません。
- 障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることはできません。
- 寡婦年金を受け取ることはできません。
- 国民年金任意加入中の方は請求できません。
繰下げ支給
65歳で受け取らず、66歳以後75歳までの間で繰り下げて受け取ることができます。受け取る金額は請求時の年齢により以下の増額率が適用されます。
65歳の支給率を100%とした場合
繰り下げた月数×0.7%増額(最大84%)
(注釈)繰下げ請求は以下の点にご注意ください
- 一度決めた増額率は一生を変更できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799






更新日:2025年09月29日