転入・転居届に伴う電子証明書の発行手続き(同一世帯員または法定代理人が届出と同時に行う場合)
マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居した場合には、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
電子証明書の発行は原則本人が行うものですが、本人と同一世帯員(または法定代理人)が転入届・転居届と同時に申請する場合は、委任状を持参することで、当日中に手続きができます。
転入届・転居届と同時でない場合や、同一世帯員(または法定代理人)以外の者が代理人となる場合、暗証番号を覚えていない場合は、本人の自宅への郵送が必要な照会書兼回答書での手続きになりますので、当日中には手続きが完了しません。
【注意】15歳未満の方、成年被後見人の方は原則署名用電子証明書が発行できません。
手続きの際にお持ちいただくもの
- 更新対象者のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(官公署発行の写真付証明書に限ります)
- 委任状兼暗証番号記入票
- 法定代理人の場合は、代理権が確認できる書面(登記簿の場合は発行から3か月以内のもの)
委任状様式(住所異動に伴う電子証明書発行に係る委任状)(PDFファイル:112.2KB)
【注意】委任状は全て本人が記入してください。
【注意】委任状は暗証番号が代理人に知られないよう封筒に封入・封緘したものを、代理人がご持参ください。
注意事項
以下の場合は委任状での手続きはできませんのでご注意ください。
- 委任状に記載した暗証番号がマイナンバーカードに設定している暗証番号と異なっている場合
- 暗証番号にロックがかかっている場合
- 転入・転居の届出日にマイナンバーカードを忘れて後日の手続きとなった場合
- 転入・転居の届出日に委任状がなく、後日の手続きとなった場合
- 本人と同一世帯でない方が代理で手続きをする場合
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872






更新日:2025年10月27日