養子縁組届
養子縁組届(養子縁組をするとき)
いつまでに
期限はありません。届け出した日から法律上の効力が発生します。
だれが
養子縁組する当事者(養親になる人・養子になる人)
(注釈)養子になる人が15歳未満の場合は法定代理人
どこに
- 届出人の本籍地の市町村役場
- 届出人の住所地の市町村役場
(注釈)裾野市では、市民課または各支所(富岡支所、深良支所、須山支所)に届出を提出することができます。
持ち物
- 養子縁組届書
- 本人確認書類
その他
- 18歳以上の証人2人の署名が必要です
- 縁組する人に配偶者がいるときは、配偶者の同意(署名)が必要です
- 未成年の方を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要な場合があります
- 場合によって記入方法等が異なるため、事前のお問い合わせをおすすめします
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
更新日:2024年02月29日