離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント

親の責務に関するルールの明確化

こどもの人格の尊重

親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを育てる責任があります。

こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもを扶養する(養う)責務があります。

こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどもの利益のため、父母は互いに人格を尊重し、協力しなければなりません。

次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

・別居親が、同居親による日常的な看護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など

父母間の人格尊重・協力義務に反した場合、親権に関する法的な判断において、不利となる可能性があります。

(注意)DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

 

親権に関するルールの見直し

一人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、改正後は父母が協議をして「共同親権」か「単独親権」かを選択できるようになります。

共同親権の場合

日常の行為に当たることは父母のどちらかで決定することができます。

食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、通常のワクチン接種や習い事 など

日常の行為に当たらないことは父母で話し合いをして、決定します。

こどもの転居、進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、財産の管理管理 など

父母の一方が決められる緊急のケース

DVや虐待からの避難(こどもの転居など)のために引っ越す場合、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合 など

養育費に関する新制度

養育費の不払いを防ぎ、支払いを確実にするための仕組みが整えられました。

合意の実行性の向上

先取特権の付与

養育費の支払いが滞った場合、公正証書などの債務名義がなくても、父母間で養育費の取り決めをした際に作成した文書に基づいて、一方の親の財産を差し押さえる申し立てができるようになります。

法定養育費の新設

これまでは、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。今回の改正により、離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求できるようになります。

(注意)改正法の施行後に離婚した場合に、この暫定的な養育費を請求することができます。また、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

子が父母双方から愛情を受けられるよう、親子交流についても「子の利益を最も優先して定める」べきことが明示されました。

法務省・こども家庭庁作成リーフレット等

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872

市民課(窓口)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2026年02月12日