自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)を受けるには、申請が必要です。
窓口予約
あらかじめ来庁時間を予約していただくことで、当日は待たずに申請受付ができます。
なお、スマートフォンを整理券として使用しますので、スマートフォンからご利用ください。
(注釈)当日の必要書類等については、本ページ記載の申請方法を必ずご確認ください。
自動車臨時運行許可制度とは
自動車が道路を走行するためには、「登録を受けている」「自動車検査証を備えている」などの運行用件を満たしていなければなりませんが、その運行用件を満たしていない場合、自動車の製造・販売等流通過程および検査・登録制度上必要となる最小限の運行について、行政庁の許可により特例的に運行できるようにする制度です。
1.臨時運行許可の対象となる自動車
・普通・小型・軽自動車
・大型特殊自動車
・オートバイ(排気量250cc以上のもの)
2.臨時運行許可の対象となる運行目的
・車検のための回送
・登録のための回送
・封印取り付けのための回送
・その他(販売、車両整備、自動車登録番号標の再交付手続き等のための回送)
3.臨時運行許可の有効期間
運行の目的を達成するために必要とする最小日数(5日以内)
4.自賠責保険(共済)の加入
臨時運行許可の有効期間内は、必ず自賠責保険(共済)に加入していなければなりません。
なお、保険期間の最終日は期間最終日の午前12時(正午)までとなっている為、臨時運行の最終日が契約
期間の最終日と重なる場合には、その日を臨時運行期間に含めることはできませんのでご注意ください。
5.運行の経路
運行の目的を達成するために必要な最短経路です。出発地、目的地および主要経由地まで特定してください。
(記載例) 裾野市→沼津市
(同一行政区画内の場合) 裾野市佐野→裾野市御宿
(認められない記載例) 裾野市一円
申請方法
1.申請受付日
原則として運行する当日(運行日が土曜日、日曜日、祝日などで閉庁日の場合は、その直前の開庁日。)
なお、翌日早朝から運行する必要がある場合は前日でも受付できます。ただし、その場合の許可期間は翌日からとなります。
(注釈)月曜日早朝から運行する必要があるため、金曜日に申請があった場合は、月曜日から許可期間となります。
2.受付窓口
・裾野市役所1階市民課窓口 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで
(ただし、祝日・年末年始12月29日~1月3日)を除きます。
3.申請に必要なもの
- 申請書(必要事項が書かれたもの、用紙は市民課窓口または裾野市公式ウェブサイトよりダウンロードしてください。)
- 自動車検査証、抹消登録証明書、通関証明書、予備検査証など(原本)(注釈)1
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)(原本、仮ナンバー使用期間が有効となっているもの)
- 申請者の本人確認書類(自動車運転免許証等)
- 手数料1台につき750円
本人確認書類の住所が申請書の現住所と違う場合は証明できるものが必要です。
(注釈)1 自動車検査証等の自動車の形状や車台番号が確認できる書類(原本)
自動車検査証 | 登録されている車両は全て備え付けられている |
---|---|
製作証明書・譲渡証明書 | 型式指定車以外の新車 |
登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書 |
一時的に抹消されている車両 |
輸出末梢仮登録証明書 | 輸出車の場合 |
輸出予定届出証明書 | 輸出車の場合 |
自動車通関証明書 | 輸入車の場合 |
完成検査修了証または 完成検査修了証情報 |
型式指定車の新車 |
自動車予備検査証 | 登録されていない車両 |
排ガス検査修了証 | 輸入車の場合 |
輸入車特別扱自動車届出済証 | 登録されていない車両 |
自動車検査証返納済書 | 運行の用に供するのをやめ、自動車検査証の返納があったときは、当該自動車の使用者に対して発行する |
(注釈)やむを得ず原本が提示できない場合は、上記書類の写しと車体番号の拓本(写)を提示いただきます。
申請書ダウンロード
【様式】自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 162.1KB)
(注釈)印刷される場合は、A4両面印刷でご使用ください。
仮ナンバーおよび許可証の返納
臨時運行の許可を受けると、仮ナンバーと臨時運行許可証が交付されますが、許可の有効期間が満了した日を含めた5日以内に、仮ナンバーと臨時運行許可証を一緒にお返しください。
市役所閉庁日および開庁時間外につきましては、庁舎西側守衛室に返却をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
更新日:2025年06月03日