裾野市地方就職学生支援金のご案内
東京圏に住む大学生または大学院生の静岡県での就職を後押しするため、都内に本部がある大学等の東京県内のキャンパスに通う学部生または大学院生が、県内企業等の就職活動(選考面接)に参加するための交通費や移住に係る経費(移転費)の一部を補助します。
・東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいい、条件不利地域を除きます。
・支援金制度に関する問い合わせ・相談に随時対応します
・「予算の範囲内」での支給となります
・申請状況によっては「支援金の支給時期が変更となる」「支援金の申込を締め切る」場合があります
支援金の対象者 (注釈)(1)(2)いずれにも該当する方が対象です
(1)移住等に関し、次の要件を全て満たす方
(ア) 大学等の卒業または修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業若しくは修了しているまたは見込みであること。
(イ) 大学等の卒業または修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
(ウ) 裾野市に移住したこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、勤務地が静岡県内に所在する企業等に就職することが内定していること。
(エ) 申請時において、卒業または修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(オ) 裾野市に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に上記内定企業等に就職し、裾野市に移住する意思を有していること。
(カ) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(キ) 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ク) その他静岡県または裾野市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(3)就業に関し、次の要件を全て満たす方
就業先に関する要件
(ア)大学等を卒業または修了した場合は、静岡県内に所在する企業等に(1)(ア)の要件を満たす大学等を卒業または修了してから1年以内に就職していること。
(イ)勤務地または勤務地予定地が静岡県内に所在すること。
(ウ)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者、接待業務受託営業者でないこと。
(エ)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(オ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(カ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(キ)週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(ク)静岡県内での勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、静岡県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。
支援金の金額
交通費:上限5,940円
移転費:上限66,000円
・交付回数は、一人1回が限度です
申請の流れと受付期間
<申請の流れ>
支援金交付申請書の提出→おおむね2週間程度→交付決定→支援金交付請求書の提出→おおむね1か月程度→支援金のお支払い
<申請時期>
1月31日まで
(注釈)正式な内定後に申請してください
申請書類
以下の書類を提出してください。
ご不明な点は、お問い合わせください。(注釈)移転費は在学中に申請できません。
1.地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)【交通費のみ】様式第1号(PDFファイル:170.2KB)
2.地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号の2)【移転費のみ】様式第1号の2(PDFファイル:169.9KB)
3.地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号の3)【交通費および移転費】様式第1号の3(PDFファイル:171.5KB)
4.地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第1号の4)様式第1号の4(PDFファイル:158.6KB)
5.就業(内定)証明書(地方就職学生支援金の申請用)(様式第2号)様式第2号(PDFファイル:158.7KB)
6.口座振込依頼書(様式第3号)様式第3号(PDFファイル:157.6KB)
7.写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
8.交通費または移転費の領収書
9.卒業または修了証明書。ただし、在学中に交通費を申請する場合は在学証明書
10.移住元の住所を確認できる資料
支給された支援金の返還
支援金を支給された後、次のいずれかに該当された場合は、支援金を返還していただきます。
| 全額返還 |
・虚偽の申請等を行った場合 ・在学中に交通費を申請する場合は申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなわなかった場合 ・在学中に交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に裾野市に転入しなかった場合(申請時にすでに裾野市に住民票がある場合を除く。) ・就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に就業先の要件を満たした静岡県内の別企業に就業する場合を除く。) ・転入日から3年未満に裾野市以外の市町村に転出した場合 |
| 半額返還 | ・転入日から3年以上5年以内に裾野市以外の市町村に転出した場合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業観光スポーツ課 産業政策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1857
ファクス:055-995-1864






更新日:2026年03月11日