令和7年4月1日に裾野市手話言語条例が施行されます
手話は、聴覚障がいのある方が心豊かな社会生活を営むために受け継がれ、人格・個性の尊重と共生社会の実現を図るものです。
手話言語条例は、「手話は言語である」という認識に基づき、手話言語の理解促進と普及に努め、ろう者を含む全ての市民が、お互いの個性を尊重し、地域の一員として生きる社会の実現を図ることを目的に制定します。
条例の内容
本条例は、手話言語について、基本理念や施策の基本的な事項等を定めるものです。条例は、手話言語の普及を目的とした施策とその推進に関し、基本理念、市の責務、市民の役割、事業者の役割を明確化しています。
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総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
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更新日:2025年03月28日