日常生活用具の基準額の一部改正について
静岡県のガイドラインが改正されたことに伴い、裾野市日常生活用具給付(貸与)事業実施要綱の一部が、令和6年7月1日に改正されました。
主な改正点
改正前基準額(円) | 改正後基準額(円) | |
頭部保護帽 | 12,160 | 17,500 |
歩行時間延長信号機用 小型送信機 |
7,000 | 12,000 |
点字ディスプレイ | 383,500 | 430,000 |
点字タイプライター | 63,100 | 82,000 |
視覚障害者用読書器 | 198,000 | 250,000 |
視覚障害者用小型拡大読書器 | 29,800 | 35,900 |
人工喉頭 | 70,100 | 73,000 |
埋込型人工喉頭用人工鼻 | 23,760 | 28,600 |
人工内耳用電池 |
ボタン電池2,500(月額) 充電器28,080 充電池17,280 |
ボタン電池2,500(月額) 充電器28,600 充電池17,600 |
ストーマ装具 | 19,900 |
20,600(月額) (尿路系)11,700 (消化器系)8,900 |
また、新たに「暗所視支援眼鏡」が追加されました。
暗所視支援眼鏡 基準額395,000円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681
更新日:2024年08月28日