日常生活用具の基準額の一部改正について

静岡県のガイドラインが改正されたことに伴い、裾野市日常生活用具給付(貸与)事業実施要綱の一部が、令和6年7月1日に改正されました。

主な改正点

  改正前基準額(円) 改正後基準額(円)
頭部保護帽 12,160 17,500

歩行時間延長信号機用

小型送信機

7,000 12,000
点字ディスプレイ 383,500 430,000
点字タイプライター 63,100 82,000
視覚障害者用読書器 198,000 250,000
視覚障害者用小型拡大読書器 29,800 35,900
人工喉頭 70,100 73,000
埋込型人工喉頭用人工鼻 23,760 28,600
人工内耳用電池

ボタン電池2,500(月額)

充電器28,080

充電池17,280

ボタン電池2,500(月額)

充電器28,600

充電池17,600

ストーマ装具 19,900

20,600(月額)

(尿路系)11,700

(消化器系)8,900

 

 

 

また、新たに「暗所視支援眼鏡」が追加されました。

暗所視支援眼鏡 基準額395,000円

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
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更新日:2024年08月28日