令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行されます
障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)では、障害のある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」および「環境の整備」を行うこととしています。それにより、障害のある人もない人もお互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります
この法律の「事業者」とは、会社やお店など、同じサービスなどを繰り返し継続する意思を持って行う人たちです。ボランティア活動をするグループなども、事業者に入ります。
差別を解消するための措置について
1.不当な差別的取扱いの禁止
企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
2.合理的配慮の提供
障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって、生活しづらい場合があります。「障害者差別解消法」では、事業者や行政機関等に対して、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することとしています。
3.環境の整備
「障害者差別解消法」では、行政機関等や事業者に対して、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることを求めています。
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総合福祉課(障がい福祉係)
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更新日:2024年04月01日