介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

年金天引き(特別徴収)により介護保険料を納付いただいている方で、所得税・住民税の更生申告等に伴って、2年前の介護保険料を遡って変更(遡及賦課)を行った一部の方に対し、保険料を過大にまたは過少に算定していたことが判明しました。

市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1.誤りの内容

平成27年の介護保険法改正により、介護保険料は各年度の最初の納期の翌日から2年経過した日以降は賦課決定(変更)ができないとされました。この最初の納期について特別徴収(年金天引き)は年金機構等から市に納入される期限である5月10日とすべきところ、普通徴収(納付書払・口座振替)の第一納期である7月31日として一律に取り扱い、計算していました。

このため、特別徴収で本来遡れない期間に保険料を増額または減額更正していました。

対象となる介護保険料

平成29年度から令和5年度までに賦課決定した平成27年度から令和3年度の保険料

 

対象件数および金額

過大徴収した人数および金額 7名 92,200円

過大還付した人数および金額 6名 130,700円

2.今後の対応

過大徴収した方には、お詫び文書と還付書類を送付しています。今後過大に徴収した分について還付手続きを進めます。

過大還付した方については、介護保険法では時効により徴収できる期間を過ぎていることから、保険料の返還を求めません。

☆還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMの操作を求めたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。

 

法改正の際には、複数の職員でシステム設定の必要の有無等の対応を検討し、システム業者との連携体制を整え、再発防止に努めてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

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更新日:2023年10月31日