軽度者に係る福祉用具貸与(例外給付)
軽度者に対する福祉用具貸与
軽度者(要支援1と2および要介護1)の方は、以下の7種目の福祉用具については、原則として貸与できません。
1 車いすおよび車いす付属品
2 特殊寝台および特殊寝台付属品
3 体位変換器
4 認知症老人徘徊感知機器
5 移動用リフト(つり具の部分を除く)
6 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
(注釈)自動排泄処理装置については、要介護2と3の方も原則として貸与できません。
しかし、厚生労働省が示した状態像(「利用者等告示第31号のイ」の状態)に該当する方については、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。
例外給付の取り扱いについて
必要な福祉用具貸与の品目について、直近の認定調査結果を用いて、表1の状態像に該当することが確認できた場合、例外給付の確認申請は不要です。必要な理由を居宅介護サービス計画に記載し、必要に応じて随時サービス担当者会議を行い、必要性について検討して福祉用具貸与を利用してください。
必要な福祉用具貸与の品目について、直近の認定調査結果を用いて、表1の状態像に該当することが確認できない場合は、例外給付の確認申請が必要となります。
確認申請手続きに必要な書類
市への申請が必要な場合、利用開始までに市に確認手続きが終了するよう、介護保険課へ以下の書類を提出してください。
書類提出から確認終了までおおむね1週間ほど頂きますので、利用開始に間に合うよう書類の準備および申請を行ってください。
1 例外給付確認申請書
2 医師の医学的な所見を記載した書類(下記いずれか)
a 主治医意見書(福祉用具貸与の必要性が明記されているもの)
b 診断書
c 担当介護支援専門員が医師に聴取した所見を記録した書類
3 サービス担当者会議等の計画に関する書類
例外給付確認申請書
- この記事に関するお問い合わせ先
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介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447
更新日:2023年08月22日