軽度者に係る福祉用具貸与(例外給付)

軽度者に対する福祉用具貸与

軽度者(要支援1と2および要介護1)の方は、以下の7種目の福祉用具については、原則として貸与できません。

1 車いすおよび車いす付属品

2 特殊寝台および特殊寝台付属品

3 体位変換器

4 認知症老人徘徊感知機器

5 移動用リフト(つり具の部分を除く)

6 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

(注釈)自動排泄処理装置については、要介護2と3の方も原則として貸与できません。

 

しかし、厚生労働省が示した状態像(「利用者等告示第31号のイ」の状態)に該当する方については、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。

例外給付の取り扱いについて

必要な福祉用具貸与の品目について、直近の認定調査結果を用いて、表1の状態像に該当することが確認できた場合、例外給付の確認申請は不要です。必要な理由を居宅介護サービス計画に記載し、必要に応じて随時サービス担当者会議を行い、必要性について検討して福祉用具貸与を利用してください。

 

必要な福祉用具貸与の品目について、直近の認定調査結果を用いて、表1の状態像に該当することが確認できない場合は、例外給付の確認申請が必要となります。

確認申請手続きに必要な書類

市への申請が必要な場合、利用開始までに市に確認手続きが終了するよう、介護保険課へ以下の書類を提出してください。

書類提出から確認終了までおおむね1週間ほど頂きますので、利用開始に間に合うよう書類の準備および申請を行ってください。

1 例外給付確認申請書

2 医師の医学的な所見を記載した書類(下記いずれか)

a 主治医意見書(福祉用具貸与の必要性が明記されているもの)

b 診断書

c 担当介護支援専門員が医師に聴取した所見を記録した書類

3 サービス担当者会議等の計画に関する書類

例外給付確認申請書

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
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更新日:2023年08月22日