戦没者などの遺族の人に特別弔慰金を支給
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に第十二回特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族で、2025年4月1日に公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に、次の順番による先順位の遺族の人一人に支給。
- 弔慰金の受給権者
- 戦没者などの子
- (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 (注釈)戦没者などと生計関係を有していなかった方などは除きます
- 上記3以外の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
- 上記1から4以外の三親等内の親族 (注釈)戦没者などの死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
2025年4月1日~2028年3月31日
(注釈)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります
(注釈)請求期間内であれば、受け取れる金額は同額です
請求に必要な書類
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(総合福祉課にあります。)
・戦没者等の遺族の現状等についての申立書(総合福祉課にあります。)
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等)
・請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)
(注釈)請求者の状況によって必要書類が変わります。
(注釈)新規の請求者の方は、事前にご相談ください。
請求窓口
総合福祉課
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合福祉課(高齢者福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1882
ファクス:055-992-3681
更新日:2025年04月15日