令和6年度裾野市調整給付金について

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を支給することが決定しました。
市民の皆さんにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付を予定しています。

1.概要

対象者

裾野市から令和6年度の個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額(図)が、令和6年分推計所得税額(注)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

定額減税可能額とは
減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外

(注)令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民の皆さんにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。

給付額

⓵と⓶の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて支給)
⓵ 所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(⓵<0の場合は0)
⓶ 個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額(⓶<0の場合は0)

給付額

給付額の例

電話でのお問い合わせについて

  • 「自分は給付金をもらえるのか」等の問い合わせについては、個人情報保護の観点から、運転免許証等の本人確認書類を持って直接、市役所総合福祉課給付金窓口までお越しください。
  • 令和6年1月2日以降に裾野市に転入された場合は、令和6年度の個人住民税を課税する自治体にお問い合わせください。(必ずしも住民票上の自治体から給付されるとは限りません)

(電話では回答できないお問い合わせの例)

  • 私はいくら給付金をもらえますか?
  • 私の収入で所得税や住民税はいくらになりますか?

2.受給の手続き

通知発送日

令和6年8月6日

支給手続き

送付された「確認書」の内容を確認の上、次のいずれかの手続きをしてください。

  • オンライン申請する(24時間受付可能)
  • 必要事項を記入、または必要書類を添付の上同封の返信用封筒で返送する
  • 給付金窓口に直接申請に来庁する

受付期限

令和6年10月31日(木曜日)まで(必着)

(注釈)オンライン申請の受付は10月31日午後5時まで

(注釈)期限を過ぎますと、一切の受付ができません。

支給時期

  • 確認書の返送から振込まで、書類に不備がない場合、約1か月かかります。
  • 振込日は、審査終了後、支給決定通知でお知らせします。

(注釈)電話でのお問い合わせには、対応できません。

確認書に記載してある口座を変更したい、または口座欄が空欄の場合

添付書類 詳細

【必須】

振込口座の確認書類(写し)

通帳やキャッシュカードなど、口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)

【必須】

申請・請求書の本人確認書類(写し)

運転免許証、マイナンバーカード表面、健康保険証、介護保険証、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)で現住所が確認できるもの

注意事項

調整給付金が支給された後に、修正申告等により課税状況が変わり、新たに要件を満たす給付金(低所得世帯支援給付金等)の申請があり、当該給付金を支給する場合は、調整給付金を返還していただきます。

3.給付金専用窓口

裾野市役所総合福祉課給付金窓口で受付します。皆さんのお問い合わせにはコールセンターで対応します。

  • 会場:裾野市役所 地下多目的ルーム

  • 受付開始:8月8日から

  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

  • コールセンター: 050-5369-9488

  • 受付開始:8月1日から

  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

(注釈) 通話料が発生します。

4.配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

裾野市に住民票を移さずに避難されている方は、個別に対応しますので、本人確認書類や避難していることを証明するもの等をお持ちになり、給付金窓口にお越しください。

5.その他のお知らせ

書類の内容に不備があったとき

080-4585-9102または080-4586-4923からご連絡することがありますので、お電話に出ていただくようお願い申し上げます。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意!

  • 裾野市役所の職員が、金融機関・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込をお願いすることはありません。
  • 不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

令和6年中に転出される予定の方へ

令和7年の確定申告等により支給済の調整給付金に不足がある場合は、追加で「不足額給付」を支給する予定です。令和6年中に裾野市から転出される方は、令和7年1月1日時点で個人住民税を課税する自治体が支給しますので、裾野市の「確認書」の写し、支給決定通知書等の支給済であることがわかる書類をお持ちになり、転出先の自治体にお問い合わせください。

課税、差押えについて

本給付金は、令和6年1月30日付けで「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等は課税されないこととなっています。同様に差押禁止等の対象となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

総合福祉課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1819
ファクス:055-992-3681

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更新日:2024年08月07日