令和6年度裾野市低所得世帯支援給付金について
物価高騰で家計に大きな影響を受ける世帯を対象に、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
また、世帯に18歳以下の扶養児童がいる場合は、児童1人あたり5万円の給付金を加算します。
1.対象世帯
(1)住民税非課税世帯
支給対象
次の条件全てを満たす世帯の世帯主
- 基準日(令和6年6月3日)時点において、裾野市に住民登録がある
- 世帯の全員が、令和6年度住民税(令和5年中の所得に対するもの)が非課税である
- 世帯の中に、住民税未申告の方がいない
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている方((注釈))でない(扶養を受けていない方が1人以上いる)
- 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない
- 本市または他の市区町村で、令和5年度に同種の給付金対象となっていない
(注釈)例:親元を離れて暮らしている学生、子(課税者)に扶養されている両親、単身赴任中の人と離れて暮らしている家族等を指します
(2)こども加算
支給対象
基準日(令和6年6月3日)時点において、同一世帯に平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯の世帯主
- 別居している児童を扶養している場合は、申請が必要です。
- 出生日が令和6年6月4日以降の児童の申請は、申請期限(令和6年10月31日(木曜日))まで受付します。
- 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は、こども加算の対象外です。
電話でのお問い合わせについて
- 「自分の世帯が対象かどうか」等の問い合わせについては、個人情報保護の観点から、運転免許証等の本人確認書類を持って直接、市役所総合福祉課給付金窓口までお越しください。
- 令和6年1月2日以降に裾野市に転入された場合の課税状況については、前住所地(または課税している)の市区町村の住民税担当課にお問い合わせください。
(電話では回答できないお問い合わせの例)
- 私の世帯は、住民税が非課税ですか?
- 私の母は非課税ですが、誰に扶養されていますか?
2.受給手続き
対象世帯の世帯主には、市から「確認書」を送付します。
なお、「確認書」が届かなくても支給要件を満たせば受給することができます。
詳しくは(2)をご覧ください。
(1)「確認書」が届く世帯
通知発送日
令和6年8月2日
手続き方法
「確認書」の内容をよく読み、次のいずれかの手続きをしてください。
- 必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送する
- 給付金窓口に直接申請に来庁する
(留意点)
- こども加算対象世帯は、「非課税分」と「こども加算分」あわせて2枚の確認書があり、それぞれ記入の上返送または申請が必要です。
(2)「申請書」の提出が必要な世帯
- 令和6年1月2日より後に裾野市に転入した
- 世帯に住民税未申告の方がいる
- 別居している児童を扶養している
- 令和6年6月4日以降に生まれた児童がいる
手続き方法
- 市からお知らせはありませんので、ご自身で申請が必要です。
- 申請書は、次に掲載していますのでダウンロードしてお使いください。
- 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して、給付金窓口にお越しください。
申請書・添付書類
必要書類 | 詳細 |
【必須】 振込口座の確認書類(写し) |
通帳やキャッシュカードなど、口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー) |
【必須】 申請・請求書の本人確認書類(写し) |
運転免許証、マイナンバーカード表面、健康保険証、介護保険証、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)で現住所が確認できるもの |
【「現住所と令和6年1月1日時点の住所と異なる方」がいる世帯のみ】 令和6年度住民税非課税証明書の写し |
該当する方の全員分 (注釈)令和6年1月1日時点でお住いの市区町村で発行されます |
【別居している児童について、こども加算の申請をする場合のみ】 「申請者(世帯主)が養育している児童の状況」に記載されている対象児童との関係性を確認できる書類の写し |
申請者が養育している児童の状況を確認できる戸籍謄本、住民票の写し(コピー) |
受付期限
令和6年10月31日(木曜日)まで(必着)
(注釈)消印有効ではありません。期間内の必着です。
(注釈)期限を過ぎますと、一切の受付ができません。
支給時期
- 申請後、支給対象と判定された場合のみ、給付金を支給します。
- 書類の受付から振込までは不備がない場合、約1か月かかります。
- 振込日は、審査終了後、支給決定通知でお知らせします。
(注釈)電話でのお問い合わせには、対応できません。
注意事項
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や修正申告等により課税状況が変わった場合は、給付金を返還していただきます。
3.給付金専用窓口
申請は、市役所総合福祉課給付金窓口で受付します。皆さんのお問い合わせにはコールセンターで対応します。
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会場:裾野市役所 地下多目的ルーム
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受付開始:8月5日から
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受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)
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コールセンター: 050-5369-9488
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受付開始:8月1日から
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受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)
(注釈) 通話料が発生します。
4.配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
裾野市に住民票を移さずに避難されている方は、個別に対応しますので、本人確認書類や避難していることを証明するもの等をお持ちになり、給付金窓口にお越しください。
5.その他のお知らせ
書類の内容に不備があったとき
080-4585-9102 または 080-4586-4923 からご連絡することがありますので、お電話に出ていただくようお願い申し上げます。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意!
- 裾野市役所の職員が、金融機関・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込をお願いすることはありません。
- 不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
課税、差押えについて
本給付金は、令和6年1月30日付けで「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等は課税されないこととなっています。同様に差押禁止等の対象となっています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合福祉課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1819
ファクス:055-992-3681
更新日:2024年08月07日