生活保護制度
生活保護とは
生活保護とは、憲法第25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するため、困窮の程度に応じて必要な給付を行うとともに、自分たちで生活ができるよう「自立」を支援することを目的とした制度です。
生活保護を受ける前に
- 働くことができる人は仕事に励み、失業中や休職中の人はハローワークなどで就労相談をしてください。
- 預貯金、証券、生命保険、不動産など、所有している財産で活用できるものは、生活のために全て活用してください。
- 他の制度や法律で受けられる支援は、全て活用してください。
(例えば、雇用保険制度、労働者災害補償保険制度、年金、健康保険の高額医療、介護保険サービスの減額制度、児童扶養手当など)
- 扶養義務者(親・子・兄弟姉妹)などから援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
- 消費者金融からの貸付金、年金担保貸付、住宅ローンなどの負債、市県民税や保険税の滞納は、生活保護では解決できません。
生活保護費は次のように計算します。
生活保護は、国が決めている基準(最低生活費(注釈1)と、あなたの世帯のあらゆる収入(注釈2)を比べて、その足りない分を保護費として支給します。
(注釈1)最低生活費とは、食費、光熱水費などの生活費、家賃などの住宅費、教育費、医療費、介護費などの生活全般にわたる経費のうち、生活をするうえで必要なものを合計したものです。
(注釈2)収入とは、年金、公的な手当、生命保険の給付金、給料、仕送りなどです。
相談・申請・お問い合わせ
生活保護に関するご相談・お問い合わせは、総合福祉課が窓口となります。
担当職員と面談し、困窮状況について聞き取りを行います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合福祉課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1819
ファクス:055-992-3681
更新日:2022年04月11日