熱中症予防のため体育施設の使用をキャンセルした場合の施設使用料の還付について

熱中症を予防するためにスポーツ活動を中止し、市内体育施設の使用を取りやめた場合は、使用料を還付します。

使用料の還付について

熱中症予防のため、次の条件を満たした場合に施設使用料を還付します。

・利用日に熱中症警戒アラートが静岡県内に発表されているもの

・屋外体育施設および冷空調設備がない屋内施設を利用予定のもの

・施設使用前までに熱中症予防を理由として予約をキャンセルするもの

 

キャンセルの連絡について

使用予定の体育施設の受付(市民体育館、運動公園)へ、電話か窓口でキャンセルの連絡をお願いします。

電話、窓口での連絡は施設の使用前にお願いします。施設を使用してからの途中キャンセルは還付対象とはなりません。

(注釈)学校体育施設の利用キャンセルは生涯学習センターへご連絡ください。

熱中症警戒アラートについて

熱中症警戒アラートは、環境省・気象庁が提供する、暑さへの「気づき」を呼びかけるための情報で、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に発表し、国民の熱中症予防行動を効果的に促します。

都道府県単位で、暑さ指数(WBGT)が33以上になると予測された地点がある場合に熱中症警戒アラートの対象となります。

前日の17時頃および当日の朝5時頃に最新の予測値を元に発表されます。

熱中症予防運動指針

「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」(令和元年5月改訂、公益財団法人日 本スポーツ協会)に示されている熱中症予防運動指針では、WBGT31以上の場合、運動は原則中止としており、特別の場合以外は運動を中止、特に子どもの場合には中止すべき、としています。

熱中症の恐れがある場合には無理をせず、運動を中止してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 スポーツ係
〒410-1102 静岡県裾野市深良435 生涯学習センター1階
電話:055-992-6900
ファクス:055-992-4047

生涯学習課スポーツ係へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2023年08月03日