危機関連保証制度 新型コロナウイルス感染症対策
危機関連保証制度
この制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことで中小企業に著しい信用の収縮が生じており、その信用の収縮の影響で銀行その他の金融機関からの借入れの減少、その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じている中小企業者の保証限度額の別枠化などを行う制度です。
中小企業庁ホームページ|危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
お知らせ
現在の認定案件はありません。
制度対象事由および期間
事由
新型コロナウイルス感染症
指定の期間
2020(令和2)年2月1日(土曜日)~2021(令和3)年12月31日(金曜日)
静岡県による利子補給制度
経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対策枠)
新型コロナウイルス感染症対応伴走支援特別貸付
取扱期間
2021(令和3)年4月1日(木曜日)~ 2022(令和4)年3月31日(木曜日)
(注釈)危機関連保証の指定期間とのずれが生じていますのでご注意ください。
「最近1か月の売上高」の緩和
最近1か月の売上高等と各比較対象期間との比較が適当でない場合には、最近2か月~6か月の平均と各比較対象期間との比較ができるよう弾力的な運用を実施します。
認定申請書の「最近1か月」を読み替える形で対応しますので、認定申請書の様式は変えずに「最近1か月の売上高に関する緩和要件確認票(追加添付資料)」を添付していただきます。
(注釈)当ウェブサイトにおいても読み替えていただきますようお願いします
認定基準
- 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること
- 令和2年2月1日以降新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
売上高の考え方
創業1年1か月以上
- 最近1カ月の売上高と前年または前々年の同期と比較 … 6-(1)
創業3か月以上1年1か月未満および店舗・業容拡大している場合
- 最近1カ月の売上高と過去3カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高の比較 … 6-(2)
- 最近1カ月の売上高と令和元年12月の売上高の比較 … 6-(3)
- 最近1カ月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高の比較 … 6-(4)
必要書類
次の書類1通を裾野市産業観光課窓口に提出してください。
共通書類
- 裾野市危機関連保証制度_認定申請書
- 裾野市危機関連保証制度_添付資料
添付資料(危機-(1)関係)(Wordファイル:19.9KB)
添付資料(危機-(2)関係)(Wordファイル:19.7KB)
添付資料(危機-(3)関係)(Wordファイル:19.8KB)
- 売上高などの確認ができる書類(売上帳、試算表、仕入帳など)
- 住所地がわかる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書の写し、開業届の写しなど)
(注釈)「住所地」とは…法人の場合、登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地
個人の場合、事業実態のある事業所の所在地
資料の提出先
市産業観光課窓口(裾野市役所2階)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業観光スポーツ課 産業政策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1857
ファクス:055-995-1864
更新日:2022年04月21日