個人市民税が課税されないのは、どのくらいの所得までですか

個人市民税は合計所得金額38万円以下の方には課税されません。
合計所得金額38万円以下とは

【給与収入のみの場合】

  • 令和8年度課税(令和7年中収入):103万円以下
  • 令和9年度課税(令和8年中収入):112万円以下

【年金収入のみの場合】

  •  65歳未満の方: 98万円以下
  •  65歳以上の方: 148万円以下

となります。
上記以上の金額でも扶養親族の人数によって課税されないことがあります

未成年者、障害者、寡婦、ひとり親の場合は、合計所得金額135万円以下の方には課税されません。
(障害者と寡婦、ひとり親控除の申告をする必要があります)。

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税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
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更新日:2026年10月08日