軽四輪を譲る場合、税の手続きが必要ですか

軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。
異動があってもそのままにしておくと課税されますので、他人に譲る場合は、
軽自動車検査協会( 050-3816-1778)沼津市大塚27-2
で、忘れず手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 管理納税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1811
ファクス:055-995-1863

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更新日:2021年09月21日