育児休業を取得した場合、通園中の保育園を退園しなければいけませんか?

第二子以降の出生に合わせて育児休業制度を利用する家庭については、1年間の継続通園を認めています。

また、第二子以降が保育園等に入園できなかったことを理由に育児休業制度を延長する場合は、更に1年間(最長2年間)継続通園が可能です。

継続通園を希望・延長される方は、育児休業制度利用前に『育児休業証明書』をこども未来課まで御提出ください。

なお、保護者の2名以上が育児休業制度を利用する場合はこの限りではありませんので、事前に御相談いただけますようお願いします。

『育児休業証明書』が必要な方は、以下のリンクからダウンロードください。

この記事に関するお問い合わせ先

幼稚園・保育園課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1822
ファクス:055-992-3681

幼稚園・保育園課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2022年01月25日