裾野市マスコットキャラクター゛すそのん”のイラストの使用方法

更新日:2023年04月08日

゛すそのん”のイラストを商品やチラシなどに使用する場合は、あらかじめ『裾野市マスコットキャラクター使用承認申請書』の提出が必要です。

裾野市マスコットキャラクター「すそのん」のイラスト

申請方法

使用承認申請書に必要事項を記入し、図案やレイアウト図、商品名、材料、サイズ、販売価格などが分かる資料を添付して、戦略広報課へ提出してください。

使用承認申請書

その他

次の場合は、申請書を提出する必要はありません。

  1. 市の機関が使用するとき。
  2. 市内の学校などが教育の目的で使用するとき。
  3. 報道機関が報道または広報の目的で使用するとき。
  4. 個人が家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するとき。

次の場合は、使用できません。

  1. 市の信用または品位を損なうおそれがあるとき。
  2. 法令または公序良俗に反するおそれがあるとき。
  3. 特定の政治、宗教または選挙の活動に利用されるおそれがあるとき。
  4. 特定の個人または団体を市が公認しているとの誤解を与えるおそれがあるとき。
  5. 風俗営業などの規制や業務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業のために使用するおそれがあるとき。
  6. 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例(昭和36年条例第55号)に規定する有害図書類、有害がん具類など、有害広告物および有害広告ビラのために使用するおそれがあるとき。
  7. 自己の商標または意匠とするなど独占的に使用するおそれがあるとき。
  8. 市長が使用について適当でないと認めるとき。

関連資料

裾野市マスコットキャラクター使用申請手続きの流れ

裾野市マスコットキャラクターの使用に関する要綱

デザインマニュアル

使用承認申請書

この記事に関するお問い合わせ先

情報発信課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1802
ファクス:055-993-3607
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