裾野市議会基本条例

裾野市議会基本条例

裾野市議会では、議会改革等検討特別委員会を設置し、地方分権時代にふさわしい市民に開かれた議会を目指すため、約2年半、50回にわたり検討を重ね、議会基本条例を平成24年9月26日の本会議において制定しました。
この条例では、議会と議員の活動原則などを定め、二元代表制の一翼を担う議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより市民の信託に的確に応え、もって市民福祉の向上と市政の発展に寄与することを目的としています。
条例制定後、さらなる議会改革の必要性から議会改革特別委員会で議会基本条例の検証および見直しを行い、令和2年9月18日の本会議において条例を改正しました。

条例の構成

第1章 総則
第2章 議会
第3章 議員
第4章 議会と市民
第5章 議会と行政
第6章 自由討議の保障
第7章 議会および議会事務局の体制整備
第8章 議員の政治倫理、身分および待遇
第9章 継続的検証および見直し

条例の主な特徴

一問一答方式の導入

一般質問について、従来の「一括質問一括答弁方式」に加え、一問ずつ質問・答弁する「一問一答方式」を選択できるようにしました。

市長などに反問権を付与

議会が議論の広場であるためには、双方が質問できて当たり前との考えから、執行側に反問権を与えています。
市長などは、議長などの許可を得て、議員の質疑および質問の論点・争点を明確にするため、趣旨の確認および反問をすることができることを定めています。

口頭の要請に対する文書の作成

議員が市長などに口頭で依頼した事項に対して、両者の透明性を確保するため文書を作成するよう求めていきます。

意見交換会の開催

広報広聴委員会を設置し、市民との意見交換の場および、議会の取り組みに関する情報発信に取り組みます。

関連資料

基本条例の施行に伴い、制定した要綱など

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所5階
電話:055-995-1839
ファクス:055-993-7546

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更新日:2023年12月20日