市開発行為に伴う道路整備補助金

市街化区域内の民間未利用地となっている土地の活用を促すことにより定住人口の増加と秩序ある市街地の形成を図ることを目的に、宅地開発が可能となる土地に道路を整備する人に対し補助金を交付をします。

(注釈)本事業は終了しました。

補助の対象となる事業

  1. 都市計画法第29条の規定による開発許可を受けたもの
  2. 市街化区域内の開発行為であるもの
  3. 予定建築物の用途が一戸建て住宅であるもの

補助の対象となる道路

  1. 新設または拡幅される開発道路および接続道路
  2. 道路構造について、裾野市道認定基準等に関する要綱第5条に適合する道路
  3. 裾野市開発行為に伴い設置される公共施設の手続きに関する要綱に適合する道路
  • 開発道路とは、開発行為をする土地の区域内に整備する道路を指します
  • 接続道路とは、開発道路に接続する開発区域外の道路を指します

補助金交付の額

新設または拡幅される開発道路および接続道路の用地面積に1平方メートル当たり7,500円を乗じた額となります。

ただし、1事業につき上限は500万円かつ予算の範囲内となります。

関連資料

裾野市裾野市開発行為に伴う道路整備補助金交付要綱様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272

都市計画課(都市計画係・土地対策係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2023年04月17日