位置指定道路の申請手続き(建築基準法第42条第1項第五号)

建築基準法に基づく「位置指定道路」(建築基準法第42条第1項第五号)の指定は、平成18(2006)年度より裾野市長の権限となりました。

(お知らせ)平成30年9月25日に施行された建築基準法施行規則などの改正で、申請において、指定を受けようとする道を令第144条の4第1項および第2項に規定する基準に適合するように管理する者(以下「管理者」という。)の承諾書が必要となりました。

内容・目的

私道を築造する場合、原則として都市計画法(第29条)に基づく開発許可がを受け「開発許可による道路」(建築基準法第42条第1項第二号)により築造しますが、開発許可が不要な場合において、建築基準法に基づく「位置指定道路」(建築基準法第42条第1項第五号)として築造する方法があります。

位置指定道路の指定は、裾野市長の権限です。なお、あらかじめ築造前に、事前協議~本申請を行い「受理通知」の交付を受けなければ工事に着手できません。また、築造後は検査を受け「指定通知」が交付されますと建築基準法上の道路と取り扱う(建築確認申請書に記載する)ことができます。

根拠法令

  • 『建築基準法』第42条第1項第五号(道路の定義)
  • 『建築基準法施行令』第144条の4(道に関する基準)
  • 『建築基準法施行規則』第9条(道路の位置の指定の申請)
  • 『建築基準法施行規則』第10条(指定道路などの公告と通知)
  • 『裾野市建築基準法施行細則』第12条(道路の位置の指定の申請)
  • 『裾野市建築基準法施行細則』第13条(指定を受けた道路の位置の変更と廃止の申請)
  • 『裾野市建築基準法施行細則』第14条(指定を受けた道路の位置の表示標示)

指定基準

「位置指定道路」の築造基準は、建築基準法施行令第144条の4によるほか、平成18年裾野市告示第8号「道路の位置の指定基準」によります。詳しくは、『道路の位置の指定基準』(平成18年裾野市告示第8号)をご確認ください。

指定の流れ

  • 本申請に先立ち、事前相談をお願いします。(様式は問いませんが、権利関係書類を除く本申請書類一式でお願いします)
  • 本申請において指定基準に適合していることが確認できましたら、受理通知書を交付しますので、工事に着手してください。
  • 築造工事が完了しましたら、道路形態に分筆し、地目を公衆用道路に変更した上で、工事完了報告を行ってください。現場検査を実施したのち、指定通知書を交付します。
道路の位置の指定までの流れのイラスト
  • なお、他法令などに関する関係機関との協議も併せてお願いします。
各項目とその協議先
項目 協議先
道路区域に法定外公有財産(赤道、水路など)が含まれる場合は、財産管理者からの使用承諾書 道路管理者、河川管理者
排水を河川や道路側溝に放流する場合は、河川占用許可または道路占用許可 道路管理者、河川管理者
開発行為に該当するかどうかの判断(開発行為に該当する場合は、開発許可により道路を築造することになります) 都市計画課
農地転用が必要な場合の手続き 農業委員会(農林振興課)
上水道の引き込み協議 上下水道工務課
公共下水道の共用区域(または共用予定区域)である場合の、公共下水道との接続協議 上下水道工務課

報告書の宛先

裾野市長

提出部数

正本(1部)
副本(1部)

手数料

ありません

提出書類

提出書類
ナンバー 名称 様式 根拠法令
1 道路の位置の指定(変更・廃止)申請書 様式第12号(doc形式(Wordファイル:49KB)/PDF形式(PDFファイル:112.7KB) 裾野市建築基準法施行細則第12条
裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(1)
2 道路の位置の指定(変更・廃止)申請書添付図書 付近見取図(2,500分の1以上) 様式第13号(doc形式(Wordファイル:57.2KB)/PDF形式(PDFファイル:152.7KB) 裾野市建築基準法施行細則第13条

裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(4)
3 道路の位置の指定(変更・廃止)申請書添付図書 道路断面図(50分の1以上) 様式第13号(doc形式(Wordファイル:57.2KB)/PDF形式(PDFファイル:152.7KB) 裾野市建築基準法施行細則第13条

裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(4)
4 道路の位置の指定(変更・廃止)申請書添付図書 実測図(500分の1以上) 様式第13号(doc形式(Wordファイル:57.2KB)/PDF形式(PDFファイル:152.7KB) 裾野市建築基準法施行細則第13条

裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(4)
5 道路の位置の指定(変更・廃止)申請書添付図書 公図写し 様式第13号(doc形式(Wordファイル:57.2KB)/PDF形式(PDFファイル:152.7KB) 裾野市建築基準法施行細則第13条

裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(4)
6 委任状(代理人が申請書を提出する場合)   裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(2)
7 権利関係書類 印鑑登録証明書(申請書・承諾書・道路を管理する者の承諾書に押印されているもの全て) 静岡地方法務局沼津支局 裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(3)
8 権利関係書類 土地の登記事項証明書(道路にする土地全て) 静岡地方法務局沼津支局 裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(3)
9 権利関係書類 建物の登記事項証明書(道路にする土地に既存建物がある場合) 静岡地方法務局沼津支局 裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(3)
10 位置図(25,000分の1以上)   裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(5)
11 求積図(500分の1以上)   裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(6)
12 現況図(500分の1以上)   裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(7)
13 他法令に関する許可書または承諾書の写し(他法令に関する許可や承諾を要する場合)   裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(8)ア
14 片隅切りの理由書(ただし書きを適用する場合)   裾野市道路の位置の指定事務処理要領第3条(8)イ
  • 1~5は一連の書類となるため、同一つづりとしてまとめた上、割印をお願いします。
  • 申請書の記入方法や、明示すべき事項などについては、「道路の位置の指定(変更・廃止)の事務処理要領」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2024年02月14日