中間検査

平成10年6月に建築基準法が改正され、中間検査制度が導入されました。


(お知らせ)
平成19年6月20日の建築基準法改正によって、全国一律に「階数が3以上の共同住宅における2階の床の配筋工事」が中間検査の対象となりました。また、基礎ぐい工事に係る問題の発生を受け、平成28年10月1日に静岡県告示が改正され、「階数が3以上の建築物における基礎の配筋工事」が追加されました。(これに併せ、床面積が1000平方メートルを超える建築物に限るという条件も撤廃されました。)
このため、中間検査が2回以上必要となる場合がありますので注意が必要です。


(押印廃止に伴う取扱い)

  • 委任状への押印は不要です。
  • 誤記などの修正なども押印は不要ですが、修正箇所に修正者の記名をお願いします。

内容・目的

中間検査申請書、中間検査合格証の画像

建築基準法第7条の3および第7条の4(建築物に関する中間検査)の規定により、建築主は、建築基準法第6条第1項の規定(建築確認申請)による工事が、次の各号のいずれかに該当する工程(以下、「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、4日以内に、建築主事または指定確認検査機関に検査を申請しなければなりません。建築主事または指定確認検査機関は、法第7条の3第4項により申請を受理した日から4日以内に検査を行い、当該建築物が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主に対して中間検査合格証を交付します。また、特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工してはなりません。

根拠法令

  • 『建築基準法』第7条の3および第7条の4(建築物に関する中間検査)
  • 『建築基準法施行令』第11条(工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)
  • 『建築基準法施行令』第12条(中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)
  • 『建築基準法施行令』第18条の3(確認審査等に関する指針等)
  • 『建築基準法施行規則』第4条の8(中間検査申請書の様式)
  • 『建築基準法施行規則』第4条の11(特定工程の指定に関する事項)
  • 『裾野市建築基準法施行規則』第7条(中間検査申請書の添付書類)

中間検査の対象(裾野市内に適用するよう記載しています)

中間検査の特定工程には、建築基準法施行令で定められた全国共通で適用される工事の工程と、特定行政庁が地域の事情等を勘案し告示等で定める工事の工程があります。

建築基準法第7条の3第1項(建築物に関する中間検査)

法各号 第一号 第二号
区分

法定特定工程(全国共通)

指定特定工程(特定行政庁である静岡県知事が指定し、静岡県知事または裾野市長が特定行政庁となる区域に限り適用)
「静岡県中間検査告示(平成28年8月5日、 静岡県告示第783号)」

対象建築物 階数が3以上の共同住宅 階数が3以上のもの(法第85条(仮設建築物)を除く。) ・階数が3以上のもの。(法第85条(仮設建築物)を除く。)
・一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿もしくは建築基準法第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所する者が使用する寝室を有するものに限る。)またはこれらとその他の用途を併用するもの。ただし、床面積の合計が60平方メートル以下の増築または改築を除く。(法第85条(仮設建築物)を除く。)
工種 建方工事 基礎工事 建方工事
主要な構造 構造を問わない 構造を問わない 木造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造 プレキャスト鉄筋コンクリート造 その他の構造
特定工程 2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

基礎に鉄筋を配置する工事

屋根の小屋組工事および構造耐力上主要な軸組の工事 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事(一戸建て住宅については、屋根の小屋組工事と構造耐力上主要な軸組の工事) 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事 屋根工事
特定工程後の工程 2階の床およびこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

基礎に配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事および外装工事(屋根ふき工事を除く。) 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装工事および外装工事(屋根ふき工事を除く。) 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)およびこれを支持するはりに配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)と壁の相互を接合する部分を覆う工事 外装工事または内装工事

備考:この表において主要な構造とは、1の構造の場合はその構造とし、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のものをいう。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。

申請書の宛先

届出期限

特定工程終了後4日以内

届出部数

正本(1部)

手数料

手数料一覧をご確認ください

床面積のカテゴリーは検査の対象となる床面積となります

提出書類

提出書類
No. 名称 様式 根拠法令
1 中間検査申請書 第26号様式
(PDF形式(PDF:180.6KB) docx形式(ワード:80.5KB))
建築基準法施行規則第4条の8
2 確認申請書副本
(直前の確認を申請した建築主事に申請する場合は不要)
  建築基準法施行規則第4条の8第1項第一号、第2項
3 屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における該当建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分などを写した写真
(法第7条の5の検査特例の適用を受けようとする場合)
  建築基準法施行規則第4条の8第1項第二号
4 軽微な変更内容を記載した書類
(直前の確認または中間検査を受けた日以降において、建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更が生じた場合)
  建築基準法施行規則第4条の8第1項第三号
5 中間検査申請書の第4面の左欄に掲げる工事監理の項目ごとに、照合方法欄に記載された照合の実施状況を写した写真(建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物であって、建築基準法施行令第46条第4項の適用を受ける場合に限る。また、既に中間検査を受けている建築物においては、直前の中間検査後に行われた工事監理に係るものに限る)   建築基準法施行規則第4条の8第1項第四号
裾野市建築基準法施行細則第7条第1項第一号(ア)
6 委任状
(代理者によって検査の申請を行う場合)
  建築基準法施行規則第4条の8第1項第五号
7 筋かいの位置および種類を明示した図書
(建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物であって、建築基準法施行令第46条第4項の適用を受ける場合に限る。ただし、建築確認の申請書に当該書類を添付した場合は不要。)
  建築基準法施行規則第4条の8第1項第四号
裾野市建築基準法施行細則第7条第1項第一号(イ)
8 壁量計算書
(建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物であって、建築基準法施行令第46条第4項の適用を受ける場合に限る。ただし、建築確認の申請書に当該書類を添付した場合は不要。)
  建築基準法施行規則第4条の8第1項第四
裾野市建築基準法施行細則第7条第1項第一号(ウ)
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日