完了検査

確認申請を行った工事が完了した場合、完了検査を受けなければなりません。


(押印廃止に伴う取扱い)

  • 委任状への押印は不要です。
  • 誤記などの修正なども押印は不要ですが、修正箇所に修正者の記名をお願いします。

内容・目的

完了検査申請書、検査済証の画像

建築基準法第7条および第7条の2(建築物に関する完了検査)の規定により、建築主は、建築基準法第6条第1項の規定(建築確認申請)による工事を完了した日から4日以内に建築主事等に検査を申請しなければなりません。建築主事は法第7条第4項により申請を受理した日から7日以内に検査を行い、当該建築物とその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付します。なお、法第7条の2の規定により、指定確認検査機関に完了検査の申請をして検査済証の交付を受けたものは、建築主事が交付したものとみなされます。また、建築基準法第6条第1項第一号~第三号の建築物は検査済証の交付を受けるまで使用することができません(仮使用の承認を受けた場合を除く)。(建築基準法第7条の6)

対象

建築基準法第6条第1項の規定(建築確認申請)による工事を完了した全ての建築物
(法第87条の2「建築設備」または法第88条第1項若しくは第2項「工作物」において準用する場合を含む)

根拠法令

  • 『建築基準法』第7条および第7条の2(建築物に関する完了検査)
  • 『建築基準法』第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
  • 『建築基準法』第18条の3(確認審査などに関する指針など)
  • 『建築基準法施行規則』第4条(完了検査申請書の様式)
  • 『裾野市建築基準法施行規則』第6条(完了検査申請書の添付書類)

申請書の宛先

届出期限

工事完了後4日以内

届出部数

正本(1部)

手数料

提出書類

提出書類
No. 名称 様式 根拠法令
1 完了検査申請書 第19号様式
(PDF形式(:182.2KB) docx形式(:86KB))
建築基準法施行規則第4条
2 確認申請書副本(直前の確認を申請した建築主事に申請する場合は不要)   建築基準法施行規則第4条第1項第一号
建築基準法施行規則第4条第2項
3

屋根の小屋組みの工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事完了時、基礎の配筋の工事終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真

(法第7条の5検査特例の適用を受けようとする場合)
中間検査を受けた場合は中間検査後に行われた工事に係るものに限る)

  建築基準法施行規則第4条第1項第二号
4 軽微な変更内容を記載した書類
(直前の確認または中間検査を受けた日以降において、建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更が生じた場合)あわせて完了検査申請書(第3面10欄)の【確認以降の軽微な変更の概要】にも記載してください。
  建築基準法施行規則第4条第1項第四号
5 完了検査申請書の第4面左欄に掲げる工事監理の項目ごとに、照合方法欄に記載された照合の実施状況を写した写真(中間検査を受けた場合は中間検査後に行われた工事監理に係るものに限る)   建築基準法施行規則第4条第1項第五号
(特定行政庁が必要あると認めて規則で定める書類)
裾野市建築基準法施行細則第6条
(完了検査申請書の添付書類)
6 委任状
(代理者によって検査の申請を行う場合)
  建築基準法施行規則第4条第1項第六号
7 消防用設備等の確認結果通知書の写し
(消防同意をうけ、検査対象である場合。検査済証発行時までにご提出ください。)
   
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日