『静岡県福祉のまちづくり条例』による「特定公共的施設の整備計画の届出」

「静岡県福祉のまちづくり条例」で規定する「公共的施設」(障がい者、高齢者などが利用する施設)の新築などをしようとする者は、整備基準(安全かつ円滑に利用できるための基準)に適合するよう努めなければなりません。また、公共的施設で、その種類に応じて定めるもの(以下「特定公共的施設」という)の新築などをしようとする者は、あらかじめ当該施設の整備基準への適合状況を知事に届け出なければなりません。(静岡県の権限になります)

内容・目的

平成8年4月1日に"だれもが住みよい福祉のまちづくり"を推進するため、「静岡県福祉のまちづくり条例」が施行されました。これは、不特定多数の方が利用する施設(これらを「公共的施設」と呼びます)を、安全かつ円滑に利用できるよう整備するため、建築物の出入口・廊下・階段などの部分に関する整備基準を定めたものです。建築主は、これら「公共的施設」を新築、若しくは整備基準部分の増築・改築・用途変更・大規模の模様替えをしようとする場合、当該部分を基準に適合させるよう努めなければなりません。
また、「公共的施設」のうち一定規模以上の施設(これらを「特定公共的施設」と呼びます)については、工事着手30日前までに、基準に対する適合状況について、事前に届出ることが義務付けられています。届出された整備計画の内容については、審査され、その結果が通知されます。なお、公共的施設を整備基準に適合するよう建築物などを整備した場合は、「適合証」の交付を請求することができます。

対象

  • 「公共的施設」、「特定公共的施設」については、別表第1で確認してください。
公共的施設、特定公共的施設
  • 「公共的施設」は整備基準に適合するよう努めなければなりません(努力義務)
  • 「公共的施設」のうち「特定公共的施設」は適合状況に関して計画の届出が義務付けられています

ご注意
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」第14条第1項の規定を受ける、床面積の合計が2,000平方メートル以上の「特別特定建築物等」については、福祉のまちづくり条例の届出義務はありません(施行規則第4条)。

整備基準

静岡県福祉のまちづくり条例が定める、廊下や階段などの「整備すべき部分」と、具体的な「整備基準」については、別表第2に示されています。

根拠法令

届出書の宛先

静岡県知事(規模・用途に関わらず全て)

届出期限

工事に着手する日の30日前まで

届出部数

正本(1部)
副本(1部)

手数料

ありません

届出書類

建築物の場合
  名称 様式 根拠法令
1 特定公共的施設新築等届出書 様式第3号(ワード:57.5KB) 静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第7条
2 公共的施設整備計画表(建築物) 様式第1号(ワード:149.5KB) 静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第4条、第7条、別表第3
3 付近見取図   静岡県福祉のまちづくり条例施行規則
第7条、別表第3
4 配置図   静岡県福祉のまちづくり条例施行規則
第7条、別表第3
5 各階平面図   静岡県福祉のまちづくり条例施行規則
第7条、別表第3

関連リンク

備考

  • 計画に変更が生じたときは、その変更内容について県に連絡の上、「変更届出」を提出する必要があるかどうかについて御相談ください。
  • 公共的施設の工事または完成後の維持保全が適切でない場合、県は、改善に関する「指示」もしくはその内容についての「報告の聴取」または「立入調査」を行う場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日