『静岡県福祉のまちづくり条例』による「適合証の交付」

「静岡県福祉のまちづくり条例」で規定する公共的施設の所有者または管理者は、公共的施設が整備基準に適合していることを証する証票(適合証)の交付を請求することができます。(県の権限になります)

内容・目的

適合証

静岡県福祉のまちづくり条例で規定する公共的施設の所有者または管理者は、整備基準に適合している公共的施設について、県知事に対して、基準に適合していることを証する証票(適合証)の交付を請求することができます(条例第18条第1項)。
「適合証」の交付を受けようとする場合は、工事完了後に「適合証交付請求書」を提出してください。
提出後、県による施設の適合状況の実地検査を受け、適合していると認められた場合、適合証が交付されます。

根拠法令

請求書の宛先

静岡県知事

提出部数

正本(1部)

手数料

ありません

提出書類

建築物の場合

建築物の場合
番号 名称 様式
1 適合交付請求書 様式第2号(ワード:62KB)

根拠法令

静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第5条

建築物の場合
番号 名称 様式
2 公共的施設整備計画表
(建築物)
様式第1号(ワード:149.5KB)
3 付近見取図  
4 配置図  
5 各階平面図  

根拠法令

静岡県福祉のまちづくり条例施行規則第5条、別表第3
(注釈)ただし、届出(条例第7条の特定公共的施設新築届出書または条例第8条の特定公共施設新築等変更届出書)している場合は、当該届出書の「副本」をもって代えることができます。

備考

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日