用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)での建築形態規制

用途地域が指定されていない区域(白地地域=市街化調整区域など)においても、建ぺい率、容積率、高さ制限などの建築形態の規制があります。なお、都市計画法の許可条件によって、さらに厳しい規制を受ける場合があります。

用途地域の指定のない区域における建築形態規制

裾野市都市計画図

裾野市の都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域(白地地域=市街化調整区域など)における、容積率、建ぺい率、高さ制限等については、静岡県告示第1041号(平成15年11月18日)「裾野市都市計画区域のうち用途地域のない区域内における建築物の容積率、建ぺい率と建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定と数値の決定」により定められています。また、「日影規制(日影による中高層建築物の高さ制限に係る制限を受ける建築物、平均地盤面からの高さと日影時間の指定)」については「静岡県建築基準条例(第48条の2)」で、定められています。

なお、市街化調整区域は、原則として都市計画法で建築行為が制限されているこエリアであるため、許可条件などによって、この表よりもさらに厳しい規制を受けることがありますので、あらかじめお問い合わせください。

根拠法令

  • 『建築基準法』第52条(容積率)
  • 『建築基準法』第53条(建ぺい率)
  • 『建築基準法』第56条、別表第三(建築物の各部分の高さ)
  • 『建築基準法』第56条の2、別表第四(日影による中高層の建築物の高さの制限)
  • 『静岡県建築基準条例』第48条の2(対象区域、制限を受ける建築物、平均地盤面からの高さと日影時間の指定)

裾野市の都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域(白地地域)における建築形態規制

(注釈)都市計画法による許可条件によって、これらの数値よりもさらに厳しい制限を受けることがあります。

裾野市の都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域(白地地域)における建築形態規制
項目 数値 根拠法令
指定建ぺい率(都市計画決定による建ぺい率)

60パーセント(注釈)

建築基準法第53条第1項
静岡県告示第1041号(平成15年11月18日)
指定容積率(都市計画決定による容積率)

200パーセント(注釈)

建築基準法第52条第1項
静岡県告示第1041号(平成15年11月18日)
道路幅員による容積率
(前面道路の幅員が12メートル未満の場合、前面道路の幅員に乗ずる数値)
0.6 建築基準法第52条第2項
静岡県告示第1041号(平成15年11月18日)

道路高さ制限

(詳細は建築物の高さ制限(その1)(道路斜線、隣地斜線、北側斜線、絶対高さ制限)をご覧ください。)

勾配係数:1.5

適用距離:20メートル

建築基準法第56条第1項第一号
建築基準法別表第三(に)欄五
静岡県告示第1041号(平成15年11月18日)

隣地高さ制限

(詳細は建築物の高さ制限(その1)(道路斜線、隣地斜線、北側斜線、絶対高さ制限)をご覧ください。)

勾配係数:2.5

立上がり:31メートル

建築基準法第56条第1項第二号
静岡県告示第1041号(平成15年11月18日)

日影による中高層建築物の高さの制限(日影規制)

(詳細は建築物の高さ制限(その2)(日影による中高層建築物の高さの制限(日影規制))をご覧ください。)

制限を受ける建築物の高さ:10メートル

計測面の高さ(平均地盤面からの高さ):4メートル

敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲内における日影時間:4時間

敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲内における日影時間:2.5時間

 

建築基準法第56条の2第1項
建築基準法「別表第四」(に)欄四静岡県建築基準条例第48条の2
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日