児童扶養手当
離婚や死別などで父や母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
手当の支給を受ける人は、児童の心身の健やかな成長に寄与するために手当を用い、自ら進んでその自立を図り、生活の安定と向上に努めなければなりません。
重要なお知らせ
2021年3月分から、障害年金に関する制度が変わります。
児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
(注釈)障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人に関する制度の変更はありません。公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
手当の対象者(支給要件)
次のA~Cいずれかに該当し、かつ、対象児童がa~iのいずれかにあてはまる人
A. 児童を監護している母
B. 児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父
C. 児童を、父または母に代わって養育している人
a. 離婚:父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
b. 死亡:父または母が死亡した児童
c. 障害:父または母が、政令で定める重度の障害にある児童
d. 生死不明:父または母の生死が明らかでない児童
e. 遺棄:父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童童
f. DV: 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
g. 拘禁:父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
h. 未婚:母が婚姻によらないで懐胎した児童
i. その他:遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
注意
- 「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある者を指します。
ただし、政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満(20歳の誕生日の前日の月)まで手当を受けることができます。 - いずれの場合も国籍は問いません。
- 次の場合は手当を受けることができません。
- 児童が日本国内に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 請求者(受給者)が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父が一定以上の障害にある場合は除きます)
- 〔請求者(受給者)が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母が一定以上の障害にある場合は除きます)〕
- 請求者(受給者)である母が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます)
- 〔請求者(受給者)である父が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます)〕
- 児童福祉施設などに入所しているとき(通園施設は除きます)
- 父、母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
手当額
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | (月額)45,500円 | (月額)45,490円~10,740円 |
2人目 | 上記に、(月額)10,750円を加算 | 上記に(月額)10,740円~5,380円を加算 |
3人目以降 | 上記に、(月額)6,450円を加算 | 1人増えるごとに、上記に(月額)6,440円~3,230円を加算 |
イ)手当額の計算方法(一部支給の場合)
対象児童数 | |
---|---|
1人目 |
手当額=45,490円-(請求者(受給者)の所得額)-所得制限限度額(全部支給))×0.0243007 |
2人目 | 手当額=10,740円-(請求者(受給者)の所得額)-所得制限限度額(全部支給))×0.0037483 |
3人目以降 | 手当額=6,440円-(請求者(受給者)の所得額)-所得制限限度額(全部支給))×0.0022448 |
(注釈)「(請求者(受給者)の所得額)-所得制限限度額(全部支給))×数値」については10円未満を四捨五入
(注釈)2024年4月分以降の手当額です。
ロ)支給区分と所得
扶養人数 | 全部支給の場合の所得の限度額 | 一部支給の場合の所得の限度額 |
---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 |
(注釈1)3人以上の場合は1人増えるごとに38万円加算されます。
(注釈2)所得額が上記限度額未満の場合、全部支給または一部支給となります。また所得額が上記一部支給の限度額以上の場合、全部停止となります。
(注釈3)下記のものは限度額に加算されます。
- 老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(注釈4)所得額=給与所得控除後の金額+養育費の80パーセント-8万円-諸控除
扶養人数 | 所得の限度額 |
---|---|
0人 | 236万円 |
1人 | 274万円 |
2人 | 312万円 |
(注釈1)3人以上の場合は1人増えるごとに38万円加算されます。
(注釈2)所得額が上記限度額未満の場合は支給、所得額が上記限度額以上の場合は全部停止となります。
(注釈3)下記のものは限度額に加算されます。
- 老人扶養親族1人につき6万円
(扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
(注釈4)所得額=給与所得控除後の金額+養育費の80パーセント-8万円-諸控除
ハ)諸控除
諸控除 | 控除額 |
---|---|
寡婦(夫)控除(受給者が婚姻暦のない父母または養育者の場合に限ります) | 27万円 |
特別寡婦控除(受給者が婚姻暦のない父母または養育者の場合に限ります) | 35万円 |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
公共用地取得による特別控除 | ‐万円 |
諸控除 配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除
控除額 住民税で控除された額(課税台帳に記載された控除額)
二)公的年金などとの調整
公的年金などを受給できる場合、児童扶養手当は、公的年金などの額を上回った分が支給されます。
支給日
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
5月11日 | 3月分~4月分 |
7月11日 | 5月分~6月分 |
9月11日 | 7月分~8月分 |
11月11日 | 9月分~10月分 |
1月11日 | 11月分~12月分 |
3月11日 | 1月分~2月分 |
5月11日 | 3月分~4月分 |
注意
- 11日が土曜日・日曜日、祝日の場合は直前の平日に、支給されます。
- 手当は申請(認定請求)を行った日の属する月の翌月分から支給されます。
手当を受給するには(認定請求)
請求の手続き(認定請求)が必要です。市役所1階「総合福祉課児童給付係」の窓口へご相談ください。請求書や必要な書類を案内の上、お渡しします。書類を整備し、必要な書類がそろったら、窓口へ直接ご提出ください。
認定請求に必要な書類
- 児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄本(母(父)と子の戸籍)
- 公的年金調書
- 養育費等に関する申告書
- ひとり親家庭等調査結果報告書
- 預金通帳の写し
- 年金手帳の写し
- 賃貸契約書の写し(賃貸物件に住んでいる人)
- 保険証(受給者および児童)
- マイナンバーカード
注意
- その他、請求者の状況によって必要な書類が生じることがあります。
- 2は、書類の交付日は請求日1カ月以内の日付のものが必要です。
- 原則、必要書類が全てそろった時点での受付となります。書類が不足する場合は受付できません。ただし、5,6,7,8は、後日の提出でも構いません。
現況届
受給資格者の方が毎年8月1日~31日の間に行わなければならない更新の手続きです。これによって、毎年、受給資格の確認、支給区分と手当額の見直しを行います。手続きがされない場合、手当の支給が止まります。
一部支給停止適用除外事由届出書
手当の受給開始などから約5年を経過した人で、受給資格者やその親族の障害・疾病などによって就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲が見られない人については、一部支給が停止(2分の1の減額)されます。
一律に減額されるのではなく、次の一部支給停止適用除外事由に該当し、一部支給停止適用除外事由届出書と関係書類を提出されると、減額されません。手続きが必要な人には、現況届とともにご案内します。
除外事由
- 働いている
- 就職活動や職業訓練学校に通うなど自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害の状態にある
- けがや病気で働くことができない
- 児童や親族が障害、けが、病気、要介護状態にあり、介護する必要があるため、働くことができない
関係様式
届出書の提出にあたり、除外事由に応じて書類を添付いただく必要があります。
(働いている場合は健康保険証の写し、障害の状態にある場合は障害者手帳の写しなど)
必要に応じて下記ファイルから様式を印刷し、記入の上御提出ください。
- 雇用証明書(様式第4号)
- 自営業従事申告書(様式第5号)
- 求職活動等申告書(様式第6号)
- 求職活動支援機関等利用証明書(様式第7号)
- 採用選考証明書(様式第8号)
- 診断書(様式第9号)
関係書類(様式第4号~第9号) (PDFファイル: 133.3KB)
受給資格者のその他の手続き
次のようなときは、届け出が必要です。総合福祉課児童給付係の窓口で手続きをお願いします。
- 証書を紛失したとき
- 同居する家族が増えた(減った)とき
- 氏名、住所、振込口座などに変更があったとき
- 対象児童が増えた(減った)とき
- 婚姻したとき(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
- 児童を監護(養育)しなくなったとき
- 遺族年金、老齢年金、障害年金などの公的年金を受けることができるようになったとき
- 児童が父親(父子家庭の場合は母親)と同居するようになったとき
- 児童が福祉施設など(通園施設は除く)に入所したとき
- 児童が父または母の死亡によって支給される公的年金、遺族補償などを受けることができるようになったとき
- 受給資格者または児童が日本に住まなくなったとき
- 受給資格者または児童が死亡したとき
- 支給事由が遺棄のときに、遺棄の状態でなくなったとき
- 支給事由が拘禁のときに、父または母の拘禁が終了したとき
- 児童が婚姻したとき
- その他手当を受ける資格がなくなったとき
適正な受給のために
- 手当の公正な支給を図るため、受給資格の有無や手当額の決定に必要な事項について、書類などの提出を求め、関係人などに質問をすることがあります。(児童扶養手当法第29条)
- 調査権に基づく職員の命令に従わない場合、または質問に応じない場合、手当の全部または一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)
- 受給資格者が当該児童の監護または養育を著しく怠っている場合、手当の全部または一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)
- 法令で定める届け出、または書類その他の物件に関し、虚偽の申請または届け出をした場合、手当の全部または一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)
- 法令で定める届け出、または書類その他の物件を提出しない場合、手当の支払を一時差しとめることがあります。(児童扶養手当法第15条)
- 受給資格の有無さ手当額の決定のために必要な書類その他の物件の提出命令に従わない場合、または職員の質問に応じない場合に 手当の全部または一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)
- 偽りその他不正の手段によって手当の支給を受けた場合、お支払いした手当の返還をお願いすることがあります。(児童扶養手当法第23条)
- 偽りその他不正の手段によって手当の支給を受けた場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。(児童扶養手当法第35条)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合福祉課(児童給付係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1841
ファクス:055-992-3681
更新日:2024年04月01日