保育園や幼稚園、認定こども園を利用するには「認定」が必要だと聞いたのですが「認定」とは何ですか

平成27年4月から始まった制度では、保育園や幼稚園、認定こども園などを利用するには「支給認定」を受ける必要があります。支給認定は、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定までの3つの区分に分かれます。


この認定区分によって利用できる施設や時間が変わってきます。

  • 1号認定:満3歳以上の小学校就学前子ども
  • 2号認定:満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の就労などによって保育を受けることが必要である子ども
  • 3号認定:満3歳未満の小学校就学前子どもであって、保護者の就労などによって保育を受けることが必要である子ども

この認定区分によって、利用できる施設は次のとおりです。

  • 1号認定:幼稚園や認定こども園の幼稚園部分
  • 2号認定:保育園や認定こども園の保育園部分
  • 3号認定:保育園や小規模保育事業施設など

私立幼稚園ではこの制度によらず運営している園もあります。こうした園に就園する場合は、支給認定は必要ありません。

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更新日:2017年03月27日