幼稚園の保育料

利用者負担額(保育料)は、国が定める基準を限度として 市町村が定めることとされています。幼稚園(1号認定)の保育料は、公立幼稚園と新制度で運営される私立幼稚園、認定こども園の幼稚園部(1号認定)などに適用されます。

利用者負担の考え方

  • 2019年10月1日から幼児教育・保育の無償化によって、3歳児(年少児)以上の幼稚園の保育料は無償の対象となります。

対象施設

  • 公立幼稚園
  • 新制度の私立幼稚園
  • 認定こども園(幼稚園部分)
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幼稚園・保育園課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
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更新日:2019年10月15日