高額介護(介護予防)サービス費

高額介護(介護予防)サービス費とは

介護(介護予防)サービスを利用した際の利用者負担(1割、2割または3割)が一定の上限額を超えたときは、申請により、その超えた額が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。

該当する人には裾野市から申請書を郵送しますので、介護保険課に提出してください。

本人以外の口座を指定する場合は「委任状」が必要になります。

(注釈) 利用者負担額には、施設などにおける食費・居住(滞在)費・日常生活費・その他保険給付外のサービスに係る費用・福祉用具購入や住宅改修に係る利用者負担分は含まれません。

(注釈) 同一世帯に介護保険サービス利用者が複数いる場合は、世帯全員の利用者負担額が合算されます。

 

1カ月の自己負担上限額の表

利用者負担段階区分

負担上限(月額)

課税所得690万円以上(令和3年8月サービス利用分から)

140,100円

課税所得380万円以上690万円未満(令和3年8月サービス利用分から)

93,000円

世帯の誰かが市町村民税課税~課税所得380万円未満

44,400円

世帯の全員が市町村民税非課税

24,600円

・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
・老齢福祉年金の受給者

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

・生活保護の受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

15,000円

 

口座名義を変更する場合

振込口座を変更する場合や利用者本人が死亡している場合で、振込口座を本人以外の家族などの口座にする場合は、「委任状(高額介護サービス用)」と「介護保険高額介護サービス費受領承諾書(本人死亡の場合のみ)」の提出が必要になります。

委任状

介護保険高額介護サービス費受領承諾書

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

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更新日:2021年11月25日