新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人への徴収猶予
徴収猶予の『特例制度』
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難な人へ、徴収猶予の『特例制度』が実施されます。
『特例制度』の概要
- 新型コロナウイルスの影響により事業などに係る収入に相当の減少があった人(注釈)は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注釈)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
『特例制度』の対象となる人
以下の1・2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること(注釈)。
(注釈)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
『特例制度』の対象となる市税
- 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市県民税、法人市民税、固定資産税などほぼ全ての税目が対象になります。
- これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
『特例制度』の申請の手続き
- 制度の利用には申請が必要となります。利用を検討される場合は、下記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。
- 関係法令の施行から2か月後、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
- 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭により伺います。
申請書
徴収猶予の特例制度の申請書は全国統一の様式となります。
徴収猶予申請書(特例) (Excelファイル: 281.0KB)
その他の徴収の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のようなケースに該当する場合は既存の徴収猶予の制度があります。利用を検討される場合は下記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。
徴収猶予の制度は下記ページをご覧ください。
ケース1:災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合など
ケース2:ご本人または家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
ケース3:事業を廃止し、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
ケース4:事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
関連ページ
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省)
国税に関すること
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 管理納税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1811
ファクス:055-995-1863
更新日:2020年10月26日