市宅地分譲事業補助金制度
市街化区域内の民間未利用地となっている土地の活用を促すことにより定住人口の増加と秩序ある市街地の形成を図ることを目的に、宅地分譲を実施する方に対し補助金を交付をします。
(注釈)本事業は終了しました。
補助の対象
- 市街化区域内で実施される民間未利用地を利用した3区画以上の宅地分譲事業であるもの
- 予定建築物の用途が一戸建専用住宅であるもの
- 1区画当たりの面積が全て165平方メートル以上であるもの
- 各区画が接する道路の有効幅員が6メートル以上であり、かつ、建築基準法第42条に規定されている接道要件を満たしているもの
- 水道と下水道など(公共下水道が未整備である区域にあっては合併処理浄化槽を含む。)の設備が完備された計画であるもの
(注釈)民間未利用地とは、市街化区域内に存在する民間所有の土地のうち、登記地目が宅地以外のもので、現況も宅地として利用されていない土地のことを指します。また、都市計画施設の区域内の土地は含むことができません。
問い合わせ
裾野市役所建設部まちづくり課 電話:055-995-1828
関連資料
裾野市宅地分譲事業補助金概要書 (PDFファイル: 98.5KB)
裾野市宅地分譲事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 203.9KB)
裾野市宅地分譲事業補助金交付要綱審査基準 (PDFファイル: 110.8KB)
裾野市宅地分譲事業補助金交付要綱様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272
更新日:2021年03月31日