『建設リサイクル法』による「分別解体等の計画に関する届出」

建設リサイクル法により、特定建設資材を用いた対象建設工事を行う場合、着手の7日前までに、「分別解体等の計画等に関する届出」が必要です。

内容・目的

平成14年5月30日から、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」が施行され、特定建設資材(リサイクルが可能な木材やコンクリートなど)を用いた建築物などの解体・新築・土木工事などで、定められた面積または金額以上のもの(対象建設工事)については、建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体など)し、特定建設資材廃棄物については再資源化などを行うことが義務付けられました。

なお、対象工事の発注者または自ら施工する者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体などの計画などについて届け出なければなりません(第10条)。

建設リサイクル法の届出対象

建設リサイクル法の届出対象の画像

根拠法令

  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則

申請書の宛先

  • 土木工事:静岡県知事

届出期限

工事に着手する日の7日前まで

届出部数

正本(1部)(書類は返却されません。控が必要な場合、2部お持ちください。受付印を押印し返却します。)

手数料

なし

提出書類

つづり方:1~6の順番につづり、左側2カ所をホチキスでとめてください。

提出書類
番号 名称 様式 備考
1 届出書

届出書(別記様式第1号)(Excelブック:27.5KB)

(規則第2条第2項)

 
2 分別解体の計画書(別表)

【別表1】(新様式)(Excelファイル:46.5KB)

【別表2】(新様式)(Excelファイル:42KB)

【別表3】(新様式)(Excelファイル:46.5KB)

 

工事の種類に応じて、別表1~3のいずれかを添付してください。
令和3年4月1日より、静岡県において様式を一部変更し、アスベスト・フロンに関連する調査結果の詳細な記載が必要となりました。
3 案内図   施工場所を朱色で着色
4 設計図または写真    
5 工程表
(届出書に工程の概要を記載できない場合)
  届出書の記述スペースが狭いため、極力別紙で提出してください。
6 委任状
(代理者が届け出る場合)
参考様式(Excelブック:20KB) 代理者が届け出る場合、発注者からの委任状がなければ窓口で訂正や加筆することができません。
書類の順番の画像

様式は「静岡県 申請書類等ダウンロードサービス」(外部リンク)からもダウンロードできます。

関連リンク

備考

  • 建築物などの解体工事の実施には、元請・下請にかかわらず、「建設業許可(「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」のいずれか)」(建設業法第3条)または静岡県知事による「解体工事業登録」(建設リサイクル法第21条)が必要です
    なお、改正建設業法(平成26年6月4日公布)が施行(「解体工事業」が新設)された際、「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいた建設業者に対する経過措置は2019年5月31日をもって終了します。
  • 受注者の方は、元請・下請にかかわらず、現場に「解体工事業登録票」(解体工事業登録者)または「建設業の許可票」(建設業許可業者)を掲示してください。
  • 建設リサイクル法届出済の証の画像平成24年4月から、届け出の際、まちづくり課の窓口において「届出済みシール」をお渡ししています。工事現場に掲載する標識(「解体工事業者登録票」または「建設業の許可票」)に貼付してください。近隣に対して届け出済みであることの周知にもなります。
  • アスベスト(石綿)が使用されている建築物を解体する場合、分別解体等の計画に基づき、石綿関係法令(労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、大気汚染防止法、静岡県生活環境の保全等に関する条例および廃棄物の処理と清掃に関する法律〔廃棄物処理法〕)に従い、適正に処理を行ってください。
    (石綿)が使用されている建築物を解体する場合、分別解体等の計画に基づき、石綿関係法令(労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、大気汚染防止法、静岡県生活環境の保全等に関する条例および廃棄物の処理と清掃に関する法律〔廃棄物処理法〕)に従い、適正に処理を行ってください。
  • フロンを使用している業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を破棄するときは、機器の所有者(工事発注者や施主)が費用を負担して、フロン回収業者へ機器に充てんされているフロンの回収を依頼しなくてはなりません〔フロン排出抑制法〕。機器の有無は解体する建設業者が確認し、その結果を「事前確認書」に記入し、工事発注者に説明します。
  • 届け出をした工事を取りやめる場合は、建設工事取止届、対象建設工事とならなくなった場合は届出対象外報告書を提出してください。
  • 届出書の内容に変更が生じた場合は、すみやかに変更届出書を提出してください。(事前に変更内容について、所管行政庁にご相談ください)
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日