『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の軽微な変更届」

認定を受けた長期優良住宅の計画について軽微な変更をされたときは、届出をお願いします。

長期優良住宅の軽微な変更届

長期優良住宅の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅について変更しようとする場合、その変更が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項および同法施行規則第7条の国土交通省令で定める「軽微な変更」である場合は、「軽微な変更届」により届出をお願いします。(法の規定ではありませんが、変更内容把握のための任意でお願いしています)

国土交通省令で定める「軽微な変更」(長期優良住宅促進法施行規則第7条)

法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 住宅の建築に関する工事の着手予定時期または完了予定時期の6月以内の変更
  2. 法第5条第3項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更
  3. 前2号に掲げるもののほか、住宅の品質または性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)

(注釈)変更が軽微でない場合は、変更認定申請が必要です。

根拠法令

『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(平成20年法律第87号)

『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』(平成21年国交省令第3号)

届出書の宛先

届出部数

正本(1部)

手数料

なし

届出書類

届出書類
  名称 様式 根拠法令
1 軽微な変更届 参考様式(ワード:32KB) なし
2 添付書類
(変更に係るもの)
  なし

(注釈)長期使用構造等に関する軽微な変更の場合は、確認書および住宅性能評価書を発行した登録住宅性能評価機関が発行する「軽微変更該当証明書」が必要です。(令和4年2月20日改正後の認定に限ります。) 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

都市計画課(建築住宅係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2023年04月01日