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裾野市政(情報公開・個人情報保護)
個人情報保護制度は、市が持っている個人情報を適正に取り扱うことによって、個人の権利利益の侵害を防止し、自己の情報の開示、訂正等の権利を保障することによって、市民の基本的人権の擁護を図ることを目的とする制度です。
個人情報とは、氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産など個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別されるものをいいます。それだけで特定の個人が識別できる個人情報のほか、他の情報と組み合わせることで、個人が識別され得る情報も含まれます。
この制度を実施する機関は、裾野市長が所管する部局、裾野市議会、裾野市教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防本部・消防署です。
自己情報の開示・訂正・削除・中止の請求をするときは、自己情報開示等請求書に必要事項を記入して、市役所3階の総務管財室(情報公開コーナー担当室)に提出してください。その際、免許証、身分証明書などにより本人であることを確認させていただきます。 なお、郵便、口頭、電話又はファックスでは、本人確認ができないため、開示等の請求をすることはできません。
自己情報は開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報が記録されている自己情報は、例外的に開示されないことがあります。
・法令などの規定により開示できないと規定されているもの
・個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関するもので、開示しないことが正当であると認められるもの
・開示することにより、実施機関の公正かつ適正な行政執行を妨げるおそれがあると認められるもの
・実施機関が「個人情報保護審査会」の意見を聴いた上で、公益上開示しないことが適当であると認めたもの
開示請求等があったときは、原則として、開示請求にあっては15日以内に、訂正・削除・中止請求にあっては30日以内に開示等をするかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。 開示できる場合は開示の日時・場所を、訂正・削除・中止ができる場合はその内容・実施予定年月日を、また、開示等ができない場合は、その理由を併せてお知らせします。 なお、災害や事務処理上の困難その他正当な理由により、決定期間を延長することもありますので、ご了承ください。
開示等の決定に不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に市に対して、不服申立てができます。不服申立てがあった場合、実施機関は裾野市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて不服申立てに対する決定を行います。
開示の決定通知が届きましたら、その通知書と免許証・身分証明書などの本人確認できるものを持って、指定の日時に指定の場所にお越しください。自己情報が記録された公文書を閲覧していただき、請求された場合には、写しの交付も行います。
自己情報が記録された公文書を閲覧するだけの場合は無料ですが、コピーなどの写しを希望される場合は、実費(白黒コピー1面10円など)が必要になります。
個人情報保護審査会は、制度の適正かつ円滑な運営を図るため、開示等の決定に対する不服申立てに関する答申のほか、実施機関が行う個人情報の目的外利用、外部提供等についての審査をします。
所在地/市役所3階
/ 055-995-1807
/ 055-993-3607