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裾野市政(情報公開・個人情報保護)
情報公開制度は、裾野市が持っている情報(公文書)を市民の請求に応じて開示することにより、市政の公正な執行と市民の信頼の確保を図り、市民参加による開かれた市政を推進するための制度です。
この制度を実施する機関は、裾野市長が所管する部局、裾野市議会、裾野市教育委員会、裾野市選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、裾野市消防本部・消防署です。
平成10年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図面、写真、フィルムなどで、組織として業務上の必要性に基づき保有しているものが対象となります。
ただし、官報、白書、市販の書籍など書店で購入できたり、一般にその内容を容易に知り得るものは除かれます。
また、平成10年3月31日以前に作成したり、取得した公文書についても、できる限り開示するよう努めます。
また、上記以外の人から開示の申出があった場合についても、実施機関に支障のない限りにおいて、できる限り開示するよう努めます。
・上記1~7のいずれかに該当する方の場合
開示の請求(申出)をするときは、該当する次の書類に必要事項を記入して、市役所3階の総務管財課(情報公開コーナーの担当課)に提出してください。
公文書開示請求書 (平成10年4月1日以降の情報の場合)
公文書任意的開示申出書 (平成10年3月31日以前の情報の場合)
・上記1~7のいずれにも該当しない方の場合
開示を申し出るときは、次の書類に必要事項を記入して、市役所3階の総務管財課(情報公開コーナー担当課)に提出してください。
公文書任意的開示申出書
※ 口頭、電話又はファクスによる請求・申出はできません。
公文書は開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報が記録されている公文書は、例外的に開示されないことがあります。
| 個人情報 | 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもの |
| 事業活動情報 | 法人等又は事業を営む個人に不利益を与える情報、開示しないことを条件として任意に提出された情報 |
| 公共の安全、社会秩序維持情報 | 開示することにより、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障を生じる情報 |
| 行政協力関係情報 | 開示することにより、国、県、他市町村などとの協力関係又は信頼関係を損なう情報 |
| 意思形成過程情報 | 組織内、他団体との間における審議、検討などの情報であって、開示することにより、意思形成に支障が生じるものや市民に混乱を生じさせたり、特定のものに利益・不利益を及ぼすもの |
| 行政運営情報 | 検査、指導、契約、試験などの事務・事業に関する情報であって、開示することにより、その性質上、その事務・事業を実施する目的を失わせるなど、適正な遂行に支障を及ぼすもの |
| 法令秘情報 | 法令などの規定により不開示の定めのある情報 |
開示請求があったときは、原則として15日以内に開示できるかどうかを決定し、その結果と開示する日時・場所を文書でお知らせします。開示できない場合は、その理由を併せてお知らせします。
なお、災害や事務処理上の困難その他正当な理由により、決定期間を延長することもありますので、ご了承ください。
請求した公文書が開示されないとき(部分開示を含む。)は、通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に市に対して、不服申立てができます。不服申立てがあった場合、実施機関は裾野市情報公開審査会に諮問し、その答申を受けて不服申立てに対する決定を行います。また、第三者に関する情報が記録されている公文書の開示決定については、その第三者の方からも同様に不服申立てをすることができます。
開示の決定通知が届きましたら、その通知書を持って、指定の日時に指定の場所にお越しください。公文書を閲覧していただき、請求された場合には、写しの交付も行います。
公文書を閲覧するだけの場合は無料ですが、コピーなどの写しを希望される場合は、実費(白黒コピー1面10円など)が必要になります。また、公文書の写しを郵送する場合は、郵送料(郵便切手)が必要になります。
・開示請求(申出)件数 29件
・請求者(申出者)
| 市内に住所を有する者 | 2件 |
| 事務所等を有するもの | 10件 |
| 本市の事務事業に利害関係を有するもの | 1件 |
| その他のもの | 16件 |
・開示請求(申出)に対する処理状況
| 開示 | 全部 | 2件 |
| 一部 | 25件 | |
| 不開示 | 0件 | |
| 請求棄却(不存在) | 0件 | |
| 請求取下げ | 2件 | |
・不服申立て件数 0件
所在地/市役所3階
/ 055-995-1807
/ 055-993-3607