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裾野市政
選挙
- 郵便等投票制度
- 公職選挙法の一部が改正され、郵便等による不在者投票について、対象者が拡大されるとともに、「代理記載制度」が新たに創設されました。
- 選挙管理委員会の仕事
- 選挙管理委員会は、地方自治法によって都道府県及び市区町村に設置が事務付けられている行政委員会で、一般行政の執行機関である市町村長から独立した執行機関になります。
- 選挙権と被選挙権
- 代表者を選ぶ権利と立候補できる権利です。
- 投票するには
- 満20歳以上の日本国民は、すべて平等に選挙権があります。
- 期日前投票
- 投票日当日、仕事や旅行などの用事があると見込まれる方は、期日前投票ができます。
- 不在者投票
- 病院、老人ホーム等の指定施設に入院、入所されている方や仕事や出産等で裾野市以外の市区町村に滞在されている方が、投票日当日に投票できない見込みのときに投票できる制度です。
- 在外選挙
- 衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙