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裾野市政(まちづくり)

屋外広告物

屋外広告物は、街を彩り、さまざまな情報を提供してくれます。しかし、無秩序に設置すると、街や自然の景観を損ね、時には危害さえ及ぼすこともあります。こうしたことを防ぐために、静岡県屋外広告物条例によって、屋外広告物を表示する場所や大きさなどについてルールが定められています。ルールを守って、安全で美しいまちを創っていきましょう。

屋外広告物とは

屋外広告物法では屋外広告物を次の4つの要件を満たすものとして定義しています。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの(街頭で配られるビラなどは含まれません)
  2. 屋外で表示されるもの (建物内部や自動車内部などは含まれません)
  3. 公衆(不特定多数)に表示されるもの(駅改札口の内側や野球場内などは含まれません)
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札や広告塔、広告板、建物その他の工作物などに表示、掲出されたものやこれらに類するもの

屋外広告物のルール

屋外広告物には美しい街並みや自然を守ったり、歩行者などの安全を守るためのルールがあります。市内には、大きく分けて4つのルールがあります。

1.特別規制地域

特別規制地域は、良好な住環境、文化的な財産、道路・鉄道沿線の景観、公共施設などの美観風致を守るための重要な地域です。この地域では、許可を受けた自家広告物や案内看板など一部を除き、広告物を表示することはできません。市内の幹線道路沿いなど多くの地域がこちらに該当します。

  • 第1種特別規制地域
    特に良好な住環境の形成や自然景観、歴史景観の保全が望まれる地域です。
    広告塔や建物の屋上に表示する広告物の高さの基準について、厳しく定められています。
     
  • 第2種特別規制地域
    鉄道や東名高速道路の沿線などのように広告物が集中するおそれの高い地域や都市公園・学校などの公共性の高い施設の敷地などです。

2.普通規制地域

普通規制地域とは、広告物を表示するときに許可が必要な地域です。

  • 第1種普通規制地域
    市街地や主要な道路の沿線で、広告物を抑制する地域です。
     
  • 第2種普通規制地域
    活発な商業活動が行われている地域です。
    まちに活気や賑わいを与えるため、面積の基準を緩和しています。(裾野市内は該当地域はありません。)

各地域の詳細な規制区分については、都市計画室までお問い合わせください。適正な表示を確保するために多くの広告物は県条例に基づく市長の許可が必要です。

3.禁止広告物

倒壊・落下などの事故の防止や、交通安全の阻害などを防ぐため、次のような屋外広告物は、どんな場合も表示、設置してはいけません。


【設置してはいけない主な広告物】

  • 交通の安全を阻害するもの、倒壊または落下のおそれがあるもの、著しく破損・老朽したもの、信号機・道路標識などに類似し、またはこれらのはたらきを妨げるもの

4.禁止物件

次のような公共的な物件には、原則として屋外広告物を表示することはできません。


【主な禁止物件】

  • 橋、トンネル、高架構造物、分離帯、地下道昇降口の上屋、石垣、擁壁、街路樹、信号機、道路上のさく、道路標識、カーブミラー、消火栓、郵便ポスト、電話ボックス、送電塔、照明塔、煙突、ガスタンク、道路の路面 など
  • 電柱、街灯柱などには、はり紙、はり札、広告旗、立看板などを表示することはできません。

屋外広告物規制図

裾野市都市計画情報提供サービスをご利用ください。

※静岡県屋外広告物条例により、新たに新東名高速道路の沿線が、屋外広告物の表示・設置を規制する地域に指定されました。

  • ア 新東名から1,000mまでの等距離線の範囲内を、原則として屋外広告物の設置に許可を要する地域(普通規制地域)に指定され、そのうち500mの等距離線の範囲内は、原則として屋外広告物の設置を禁止する地域(特別規制地域)に指定されました。
  • イ 富士山側については、特に富士山の景観を重視する地域として、1,500mの普通規制地域と1,000mの特別規制地域に指定されました。
区分基本富士山側
特別規制地域500m1,000m
普通規制区域1,000m1,500m

※富士山側は、御殿場ジャンクションから富士宮市までの間

現在、この地域に屋外広告物を表示している場合は、新たに許可申請をしていただく必要がある場合があります。また、新たに表示しようとする場合も許可申請が必要です。

※詳細は都市計画課窓口でご確認ください。

許可申請手続の範囲

規制地域区分

自家広告物(※)

一事業所・営業所等当たりの表示面積の合計

道標、案内図板その他公衆の利便に供する広告物一般広告物
5平方メートル以内10平方メートル以内10平方メートル超
特別規制地域(第1種・第2種)掲出可
許可申請不要
掲出可
許可申請必要
掲出可
許可申請必要
掲出可
許可申請必要
掲出不可
普通規制地域 (第1種)掲出可
許可申請不要
掲出可
許可申請不要
掲出可
許可申請必要
掲出可
許可申請必要
掲出可
許可申請必要

※自家広告物:自己の住所、事業所などに出す自己の広告物

そのほか注意点

まずは事前相談を!

市屋外広告物規制図による地域区分や、個別基準があります。許可基準に沿って計画していただくために、まずは都市計画室にご相談ください。

発注は必ず登録業者に!

発注先の業者が県知事の登録を受けているか、確認してください。

関係法令を守りましょう

高さが4メートルを超える広告塔・広告板などの設置には、屋外広告物の許可申請のほかに、事前に工作物の建築確認が必要になります。また、道路を占用する場合は、道路占用許可が必要です。
そのほか、自然公園法などの手続きが必要な場合があります。

安全点検を行ってください

広告物の倒壊や落下による事故などを防ぐため、定期的に安全点検を行い、常に良好な状態を保ってください。建築確認が必要な広告物を設置するときは、屋外広告業の届出を行った業者、または屋外広告物講習会修了者などの資格を持つ管理者を置かなければなりません。

許可シールを貼ってください

許可を受けた広告物には、許可シールを貼ってください。

許可の有効期間がきれるときは

許可の有効期間は通常2年以内です。はり紙・はり札・立看板などの簡易広告物は30日以内です。有効期間後も引き続き表示するときは、更新手続きが必要です。表示の必要がなくなった屋外広告物は、速やかに除却してください。

その他関連資料

申請書様式

下記関連資料からダウンロードし、ご利用ください。

 

関連資料

・許可申請書(新規)(PDF形式 74kb) (doc形式 34kb

・更新申請書(PDF形式 6kb) (doc形式 32kb

・点検報告書(PDF形式 68kb) (doc形式 41kb

・変更・改造申請書(PDF形式 26kb) (doc形式 32kb

・堅ろうな広告物管理者設置・変更届(PDF形式 26kb) (doc形式 37kb

・設置者変更届(PDF形式 52kb) (doc形式 33kb

・設置者・管理者の氏名・名称・住所変更届(PDF形式 26kb) (doc形式 38kb

・滅失届(PDF形式 26kb) (doc形式 31kb

・除却届(PDF形式 6kb) (doc形式 35kb

・土地建物等使用承諾書(PDF形式 41kb) (doc形式 21kb

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この記事に関するお問い合わせは

産業建設部 都市計画課

所在地/市役所2階
電話番号/(都市対策係)055-995-1828・(計画係)055-995-1829
ファクス番号/055-994-0272