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裾野市政(まちづくり)

官民境界

道路や水路と、民有地との境界を官民境界といいます。

土地を売買するとき、土地を測量するとき、建物を建てるときなどで、裾野市が管理する道路や水路との官民境界が不明確な場合は、境界確定が必要ですので、官民境界の申請をしてください。

境界確定の申請は、土地家屋調査士等を代理人として依頼し、所定の申請書に必要書類を添えて、建設管理室へ申請してください。

なお、これら申請にかかる費用については、申請者の負担となります。

申請から境界確定までの流れ

1.申請書の提出

申請書を提出してから、約3週間以内に現地の立会いを行います。

2.申請地での境界立会い

現地では、市の職員と関係地権者で境界を確認します。その際、自己の土地に関する資料があればご持参ください。

3.境界確定図の提出

境界標等を測量した境界確定図を2部提出していただきます。境界確定図には、関係地権者の署名・捺印が必要です。

4.確定通知書の交付

境界確定図が正しく作成されますと、確定図1部を添えて、市長の公印が押された確定書が交付されます。もう一方の確定図は市に永久保存され、いつでも閲覧できます。

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この記事に関するお問い合わせは

建設部 建設管理課

所在地/市役所2階
電話番号/(管理係) 055-995-1855 ・(用地係) 055-995-1826 ・(地籍調査係) 055-995-1859
ファクス番号/ 055-993-6318