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裾野市政(まちづくり)

地区計画

裾野市では、千福が丘地区、南部地区、裾野駅西地区の3つの地区で地区計画を定めています。これらの地区内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築や工作物の建設などを行う場合は事前に届出が必要です。

地区計画とは

地区計画は、都市計画法や建築基準法等で定められたルールに加え、地区の特性に応じた良好なまちづくりを行うための取り決めです。建築物の用途、高さ、最低敷地面積、壁面の位置、形態や色彩、垣・柵の構造などについてきめ細かく定め、将来にわたって、良好な環境が確保されたまちづくりを進めていく制度です。

計画策定の段階から地区住民の皆さんの意向を十分に反映することが義務付けられており、それぞれの地区にあったまちづくりを進めることができます。

地区計画のルール

地区ごとにきめ細かな基準が定められています。良好な環境や景観を形成・保全していくため、地区計画の内容に適合するように、計画を立てていただくようお願いします。

千福が丘地区計画(PDF形式 12KB) 千福が丘地区計画 区域・地区区分図(PDF形式 1,177KB)
南部地区計画(PDF形式 14KB) 南部地区計画 区域・地区区分図(PDF形式 1,230KB)
裾野駅西地区計画(PDF形式 11KB) 裾野駅西地区計画 区域・地区区分図(PDF形式 1,488KB)

※ 裾野市役所都市計画課の窓口にパンフレットをご用意しております。

※ 各区域内における地区区分の範囲や地区計画の詳細な内容については、担当課へご確認ください。

届出手続き

届出が必要な行為

現在、3つの地区すべてに地区整備計画が定められており、地区計画区域内で以下のような行為を行う場合は、事前に市へ届出をしなくてはなりません(都市計画法第58条の2)。

  • 土地の区画形質の変更(区画の分割、切土、盛土など)
  • 建築物の建築(新築、増築、改築、移転)
  • 工作物の建設
  • 建築物等の用途変更
  • 建築物、工作物の形態・色彩・意匠の変更

※ このほかにも届出が必要な場合がありますので、事前に担当課へご相談ください。

※ 適用除外となる行為もあります。

※ 土地の区画形質の変更が1,000平方メートル以上となる場合は、都市計画法第29条の開発許可が必要となります。

届出方法

行為に着手する日の30日前までに、正副2部をご提出ください。

※建築確認を要する場合は、建築確認申請前に届出をしてください。

届出書の提出先

地区計画の種類

届出先

所在地(所在地へリンク)

千福が丘地区計画

南部地区計画

都市計画課 

裾野市役所2階

裾野駅西地区計画

区画整理課

裾野市佐野1068-2

結果の通知

審査の結果、届出の内容が地区計画に適合すると認めた場合は、届出者に対し、適合通知書を交付します。届出の内容が地区計画に適合していないと認められる場合は、設計変更等について、指導・勧告することがあります。

届出書様式

下記のリンク先からダウンロードして、ご利用ください。

千福が丘地区計画

南部地区計画

裾野駅西地区計画

問合せ

千福が丘地区計画、南部地区計画

担当課/産業建設部 都市計画課

住所/裾野市役所2階 電話番号 /055-995-1829 ファクス番号/055-994-0272

裾野駅西地区計画

担当課/産業建設部 区画整理課

住所/裾野市佐野1068-2 電話番号 /055-994-1274 ファクス番号/055-994-1279

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この記事に関するお問い合わせは

産業建設部 都市計画課

所在地/市役所2階
電話番号/(都市対策係)055-995-1828・(計画係)055-995-1829
ファクス番号/055-994-0272